相談の広場にも同様の質問をしております。
グループホームに勤務しまもない者です。
いくつか質問させてください。
① 社会福祉法人で、特養・グループホーム・デイサービス事業の職場ですが、
特養とデイサービスが実働8時間で休憩60分に対し、グループホームは
実働8時間で休憩45分です。
就業規則は法人全体での記載で、グループホームのみの就業規則はありません。
60分と記載があるのに実際は45分のみというのは違法でしょうか。
② 4シフトで早番・日勤・遅番・夜勤とあるのですが、夜勤は18時~9時迄の実働15時間。
9人を一人でみるので、休憩は全くありません。これも違法でしょうか。
③ 夜勤以外の休憩時間は早番は45分きちんと取れるのに対し、日勤は午後の15分のみで
昼の30分は、「休憩しながら記録・業務日誌作成・小口現金金種表作成」、
遅番は30分で、こちらも午後の残り15分は「休憩しながら気づいたことを記録」です。
これらが違法なことは認識していますが、2ユニット間に共有スタッフルームがあり、
利用者さんがいるホールもすぐ目の前でドアやパーテーション等は一切無し。
業務から離れ休憩を取れる場所もなく、ここで休まざるおえない環境です。
(特養とデイサービスには職員専用休憩室有)
休憩時間は原則何処ですごしてもいいと認識していますが、動きたくても時間が取れない・
また、動ける環境でもないというのも違法にあたりますでしょうか。
④ 勤務してまもなく2週間ですが、未だに労働条件通知書をいただいておりません。
催促はしましたが、「本来4月からの1年単位での更新だからそれで作成します。
今は年度末でまだ実習期間だし、もう少し待ってて。」との返答でした。
なので確かめようがないのですが、私の勤務する職場の法定労働時間は40時間、
または44時間どちらなのでしょうか。
「特例事業場」というのは理解していますが、1ユニットの常時雇用労働者は7人・
2ユニットありグループホーム全体で14人。法人全体では80人くらいです。
たくさん質問して申し訳ありませんが、取り急ぎご回答いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。