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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

就業規則内の有給取得規定について

著者 wordexpress さん

最終更新日:2013年06月13日 01:11

就業規則の件でご教授ください。

就業規則の中で「月曜日か金曜日に体調不良で有給休暇をとる場合は医師の診断書を提出するように」と明記されています。(土日をはさんで3連休になる場合)これは合法でしょうか。
そして、もし社員が提出するのを拒んだ場合、雇用契約書で就業規則に従って勤務しますという契約になっているため、就業規則に従わなかったとして解雇することになるのでしょうか?
上司と社労士さんが作ったと聞いているため問題はないのでは?と同僚と話していますが腑に落ちません。

また、就業規則も閲覧したければ休み時間に総務室で閲覧するよう指示するように言われています。
その時にコピーを取らせてはいけないとも言われています。

他社でこのような規定があるところはありますか?

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Re: 就業規則内の有給取得規定について

著者 ton さん

最終更新日:2013年06月13日 02:25

> 就業規則の件でご教授ください。
>
> 就業規則の中で「月曜日か金曜日に体調不良で有給休暇をとる場合は医師の診断書を提出するように」と明記されています。(土日をはさんで3連休になる場合)これは合法でしょうか。
> そして、もし社員が提出するのを拒んだ場合、雇用契約書で就業規則に従って勤務しますという契約になっているため、就業規則に従わなかったとして解雇することになるのでしょうか?
> 上司と社労士さんが作ったと聞いているため問題はないのでは?と同僚と話していますが腑に落ちません。
>
> また、就業規則も閲覧したければ休み時間に総務室で閲覧するよう指示するように言われています。
> その時にコピーを取らせてはいけないとも言われています。
>
> 他社でこのような規定があるところはありますか?


こんばんわ。
この内容ですと給湯室より労務のほうがより的確な回答が得られるでしょう。今までの労務での有給に関しての回答からみて有給取得に会社の指定の入る余地はない・・ある場合は時期変更権のみで相応の理由がなければならないようです。体調不良以外は普通に有給取得ができるのでしょうか。それによっても異なるように思いますが・・。

労働基準法 第39条第4項

使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

周知方法については、以下の3つの方法のうち、いずれかによることとされています。

(1) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること。
(2) 書面を労働者に交付すること。
(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

ネット検索ですがコピー禁止は可能のようです。詳細は労務のほうが確実です。
とりあえず。

Re: 就業規則内の有給取得規定について

最終更新日:2013年06月13日 09:06

おはようございます
総務人事を5年半ほどしております

有給取得についてですが、会社側が取得を拒否したり取得に伴う条件を付与することは労働基準法で認められていません
本人が会社にこの日に有給休暇を取得しますと申告すれば成立するものです

会社側に唯一認められているのは時季変更権です

この時期に有給をとられては業務に支障が出るので○○月まで伸ばしてほしいというものです


従って今回のケースですと就業規則で有給取得に条件を付与してますが労基署の判断で無効になる可能性があると思います

有給取得に関しては会社側、労働者側で思惑が異なるケースがありトラブルになるケースも多いようです
会社側としては土日プラスで3連休取得になるのでということですが本人からの請求があれば、特に体調不良等であってもなくても有給取得となると欠勤にすることはできません

弊社では7日以上体調不良等で休む場合には医者の診断書の提出は求めていますが提出がなかったことで有給取得を拒否はしていません


今一度就業規則についてお付き合いのある社労士の先生にご相談された方がよろしいのではないでしょうか

総務の仕事は社員の為もありますが会社を守ることも仕事です

関係法令に違反しているとなると様々な問題に発展しかねませんので早急な対応が必要と思います

それと就業規則違反で解雇ということもそもそも規則自体が法令違反であるとすると権利の濫用と判断されかねないと思われます
この点についても慎重な対応をされることを望みます

最後に就業規則のコピーについてですが、社外への持ち出しを禁止することは認められているようです

弊社では社員に就業規則を冊子化して配布し勤務中携帯するようにとしておりますが、中には自宅に持ち帰っている社員もいると思います

この点については会社の考え方もあると思いますので参考までに

Re: 就業規則内の有給取得規定について

著者 wordexpress さん

最終更新日:2013年06月24日 02:26

tonさん、たま0630 さん

お答えいただきありがとうございました。弊社では有給休暇取得の際詳細な理由の報告をしなくてはいけないことになっています。例えば通院であれば領収書を添付するなど。

以前はそうでもなかったのですが最近は体調不良以外での休みは取りづらくなっているようです。

> 総務の仕事は社員の為もありますが会社を守ることも仕事です

これに関しては本当に耳が痛いです。

労務管理の方に投稿してみます。

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