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契約社員の就業規則について早急に教えてください!

著者  さん

最終更新日:2013年09月18日 15:22

初めて相談させていただきます。よろしくお願い致します。

私は契約社員で働いて来月末で3年目を迎えるのですが、先日、同じように契約社員で働く同僚の方からの情報で、契約社員の就業規則が制定されていることを知りました。(2013年4月1日制定)

その内容で気になることは、「 契約社員の雇用契約期間の満了に際して、業務上の必要がある場合には雇用契約を更新することがある。ただし、雇用契約期間を通算し、原則として4 年を限度とする。」
の後半部分、「通算し、4年を限度」という点なんですが、情報をくれた同僚の方は、契約更新の際の「雇用条件通知書兼雇用契約書」に新たに追記され、疑問に思い、総務に聞いたそうです。

すると、4年以上契約更新されている方は、関係ないと言われたそうです。(今までの更新と同じ??)

規則にはそのようなことは記載されておらず、制定されたのは、2013年4月1日で、それ以前の雇用契約を通算するのは、疑問に思えてならないのですが・・・
わたしの場合、後2年ということになるのでしょうか??

私の契約更新は、来月末なので総務のかたとは、話をしていないのですが、無知な状態で話をしたくないため、こちらで相談させていただきました。

あと、契約社員の就業規則を制定したのも、「契約社員の無期契約への転換制度」が大きく、関係しているのではないかと思いますが、契約更新の際に、このままサインしてもいいものか、心配です。

長文となりましたが、どうかよろしくお願い致します。



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Re: 契約社員の就業規則について早急に教えてください!

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年09月19日 20:14

多分に私見を交えてます。

4年経過した人に効力がないのと同様、H25.4.1制定時すでに在職している人にも、効力はありません。

ただし労働契約法にさだめる手順を踏んで、就業規則の変更の手続きを経て周知している場合は、微妙です。察するにあなたも、教えてくれた人以外の契約社員もしらないうちに、変えられたのでしょう。その場合はまず変更の効力はないでしょう。

これから採用されて入社する人にのみ効力があるだけです。

Re: 契約社員の就業規則について早急に教えてください!

最終更新日:2013年09月20日 19:34

いつかいりさん、返信ありがとうございます。

就業規則の周知ですが、会社のサイトでいつでも閲覧は可能な状態ではあります。たいていは、改正や制定された場合は、メールで連絡があるのですが、今回の「契約社員就業規則」に関しては、連絡が半年たった今でもありません。

> ただし労働契約法にさだめる手順を踏んで、就業規則の変更の手続きを経て周知している場合は、微妙です。

いつかいりさんが言われる手順とは、どのような手順ですか?またそのような手順を踏んでいるかどうか、確認することはできるものなのでしょうか?

また、「通算して原則4年を限度とする」を記載された雇用契約書にサインしてしまうと、効力が発生してしまわないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 契約社員の就業規則について早急に教えてください!

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年09月20日 21:10

> いつかいりさんが言われる手順とは、どのような手順ですか?

拙者が言う手順やのうて、労働契約法にかかれている手順です。


>そのような手順を踏んでいるかどうか、確認することはできるものなのでしょうか?

労働契約法10条にこうあります。

使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、

→変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、

→就業規則の変更が、
イ→→労働者の受ける不利益の程度、
ロ→→労働条件の変更の必要性、
ハ→→変更後の就業規則の内容の相当性
ニ→→、労働組合等との交渉の状況
ホ→→その他の就業規則の変更に係る事情
→に照らして合理的なものであるときは、

労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下略)


変更した就業規則をいつでもだれでも見れるようにしてはあるようですが、

変更するとの説明会をひらき(ニ)、ハの変更しなければならない必要性、イの不利益の程度と、それにかわる代替制度(ハ、ホ。不利益をやわらげる)の有無、といった諸事情を勘案して、判断されます。


第十条  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

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