初めて相談させていただきます。よろしくお願い致します。
私は契約社員で働いて来月末で3年目を迎えるのですが、先日、同じように契約社員で働く同僚の方からの情報で、契約社員の就業規則が制定されていることを知りました。(2013年4月1日制定)
その内容で気になることは、「 契約社員の雇用契約期間の満了に際して、業務上の必要がある場合には雇用契約を更新することがある。ただし、雇用契約期間を通算し、原則として4 年を限度とする。」
の後半部分、「通算し、4年を限度」という点なんですが、情報をくれた同僚の方は、契約更新の際の「雇用条件通知書兼雇用契約書」に新たに追記され、疑問に思い、総務に聞いたそうです。
すると、4年以上契約更新されている方は、関係ないと言われたそうです。(今までの更新と同じ??)
規則にはそのようなことは記載されておらず、制定されたのは、2013年4月1日で、それ以前の雇用契約を通算するのは、疑問に思えてならないのですが・・・
わたしの場合、後2年ということになるのでしょうか??
私の契約更新は、来月末なので総務のかたとは、話をしていないのですが、無知な状態で話をしたくないため、こちらで相談させていただきました。
あと、契約社員の就業規則を制定したのも、「契約社員の無期契約への転換制度」が大きく、関係しているのではないかと思いますが、契約更新の際に、このままサインしてもいいものか、心配です。
長文となりましたが、どうかよろしくお願い致します。