> 初めて質問させていただきます。
>
> 9月19日に「最低賃金」がかわったと知らせをうけて(会社に入って初めてのことでした)
> ネット等で調べました。労働基準局にも問い合わせしました。「今日から変えて下さい」といわれました。
> 発効年月日は10月19日になっています。
> どちらが本当なんでしょう。
> 宜しくお願いします。
こんばんわ。
どちらがというのは何と比較しているのでしょう。発行が10月19日ですから18日までは旧最賃、19日から新最賃ですが・・。今日からというのは月途中の変更ですから給与計算に配慮した?返答なのかなとも思いますが・・確認した際に10月19日では遅いのか確認されましたか。まずそちらが先と思いますが・・。
とりあえず。