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総務の給湯室

社内建屋工事の安全管理について

著者 ヤマモッピー さん

最終更新日:2015年05月24日 12:07

いつもお世話になります。
当社は、労働安全衛生のマネジメントシステム「OHSAS18001」の認証取得をする機械製造設置をおこなう会社です。客先での機械の設置にあたっては、リスクアセスメントやいろいろな安全管理をおこなっており、その内容をわれわれの下請関係となる協力会社へも反映しています。スーパーゼネコンの下請で仕事もおこなうため、かなり細かい管理をおこなっております。
ここから本題ですが、最近、安全管理の部署より、総務部が発注する建屋や設備の工事に関しても、同様の安全管理をおこなうよう指示がありました。具体的には、全建統一様式による作業員名簿を提出させる、当社の様式による作業前のリスクアセスメント、総務部からの作業員全員に対する入場教育等です。私の認識では、これらは元請のゼネコン業者がおこなうべきで、教育についても、事業場独自の事項について、元請業者の工事責任者へ伝え、それを周知してもらうのが適正と思っています。発注者がそこまでの管理が必要となる根拠は何かと問い合わせると、OHSASの要求で、事業場に入るすべての人が対象となるため、社員や協力会社と同様に安全管理をおこなわなければならない、とのことでした。
ほんとうにそこまでの対応をおこなわなければならないのでしょうか?

※給湯室での質問としましたが、分類が誤りであった場合はおわび申し上げます。

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