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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

土地の一括管理

著者 nyannyan さん

最終更新日:2016年05月18日 02:02

兄弟で相続する土地を、代表者が一括管理する予定です。
代表者が賃貸料を受け取り、税金を払った後、兄弟に分配します。
この場合、全額が代表者の収入として捉えられるのでしょうか?

わかりにくくて申し訳ありませんが、
例えば、この収入が配偶者の扶養家族になる額を超えると、扶養家族になれないのでしょうか?

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Re: 土地の一括管理

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年05月18日 12:12

簡単にいえば、相続が発生して兄弟間で分配したが、その兄弟の中に何かの扶養家族として届けられている人物が存在するということですよね?
健康保険ですか?所得税の扶養控除者ですか?


> 兄弟で相続する土地を、代表者が一括管理する予定です。
> 代表者が賃貸料を受け取り、税金を払った後、兄弟に分配します。
> この場合、全額が代表者の収入として捉えられるのでしょうか?
>
> わかりにくくて申し訳ありませんが、
> 例えば、この収入が配偶者の扶養家族になる額を超えると、扶養家族になれないのでしょうか?

Re: 土地の一括管理

著者 nyannyan さん

最終更新日:2016年05月18日 12:59

> 簡単にいえば、相続が発生して兄弟間で分配したが、その兄弟の中に何かの扶養家族として届けられている人物が存在するということですよね?
> 健康保険ですか?所得税の扶養控除者ですか?

そうです。
どちらもお聞きしたいです。

Re: 土地の一括管理

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年05月18日 14:32

> > 簡単にいえば、相続が発生して兄弟間で分配したが、その兄弟の中に何かの扶養家族として届けられている人物が存在するということですよね?
> > 健康保険ですか?所得税の扶養控除者ですか?
>
> そうです。
> どちらもお聞きしたいです。


税の専門家ではないので、私見になります。
相続については相続税が適用されますので、二重課税されないために所得税はかからないことになります。

>第9条(非課税所得) 
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)

国税である所得税に対する扶養控除を受けるためには所得額が38万円以下にならないとならないわけで、この場合所得がゼロとなるならば、他に収入が無い限り被扶養者となれるはずですね。(所得税計算上はゼロでよいはずです。)

健康保険の被扶養者になるためには、所得というよりも収入に重きを置かれます。
実際、所得としてはみなされないとしても、収入としてはあったことになりますから。
健康保険の被扶養者になるためには年収要件130万円がありますね。
その収入には、失業給付(非課税所得)や事業収入(所得税計算はゼロであっても)も含まれます。
現状既に、被扶養者として認定されているのであれば、敢えて届出をしないのも一方法かもしれません。
但し、健康保険の場合、3年に1度位、被扶養者の認定調査があるはずです。その時に、収入証明書や所得証明書の提出を求められるはずです。その直近年分の証明書の交付を市区町村等に請求するわけですが、今回の相続年時とずれていれば、相続の収入も表には出てこないことも考えられます。
健康保険組合によってもそれぞれの取り扱いが異なります。
当該健康保険組合等に、それとなく問い合わせてみてはどうですか?

役所で貰う証明書も、収入(課税・非課税)証明書、非課税証明書等その目的、用途によっていろいろあります。非課税であって、収入を相手に知らせたくない場合には、非課税証明書だけを貰う?とか、方法もありそうです。

Re: 土地の一括管理

著者 nyannyan さん

最終更新日:2016年05月18日 22:06

> 簡単にいえば、相続が発生して兄弟間で分配したが、その兄弟の中に何かの扶養家族として届けられている人物が存在するということですよね?

すみません。
一番気になってるのは、兄弟を代表して地代を受け取って税金を払ってる者が、その全額を所得や収入とみなされるのか?ということです。
実際は3人で分けてるのですが。

Re: 土地の一括管理

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年05月18日 22:41

> > 簡単にいえば、相続が発生して兄弟間で分配したが、その兄弟の中に何かの扶養家族として届けられている人物が存在するということですよね?
>
> すみません。
> 一番気になってるのは、兄弟を代表して地代を受け取って税金を払ってる者が、その全額を所得や収入とみなされるのか?ということです。
> 実際は3人で分けてるのですが。


相続税のことはよくわかりませんが…
仮に、相続するものが土地しかなかったとして、土地を相続したのは誰なんですか?
現実的に考えると、土地を売却してその金額を按分する方法をとらないで、代表者が相続する。
代表者はその相続相当分を金銭で他の者に支払う。
代表者が支払う相続税は、他の兄弟に支払った額を控除した残りで計算する。
そして、相続時以降その土地から入る収益は、原則代表者の所得になりますよね。
(そこに至るまでの地代は亡くなった人の所得として準確定申告するから)
のではないかな?

その後入ってくる地代を他の兄弟に支払えば、代表者からの贈与になるのではないですか?
地代収入はあくまでも、代表者の所得になると思いますが。

Re: 土地の一括管理

著者 nyannyan さん

最終更新日:2016年06月07日 21:50

相続人が多くて相続税はかからないので、毎月入る地代収入に関してです。
近い将来、一つのそう広くない貸地を5人で割って所有することになります。

例えば私が代表して、地代を受け取り、税金を支払って、全員に分配するとします。
その場合、この収入はすべて私の収入という事になるのでしょうか?

そうなれば、扶養家族でなくなってしまう可能性があります。
また、高額医療控除の額も下がってしまいます。
その所が知りたいのです。

> 相続税のことはよくわかりませんが…
> 仮に、相続するものが土地しかなかったとして、土地を相続したのは誰なんですか?
> 現実的に考えると、土地を売却してその金額を按分する方法をとらないで、代表者が相続する。
> 代表者はその相続相当分を金銭で他の者に支払う。
> 代表者が支払う相続税は、他の兄弟に支払った額を控除した残りで計算する。
> そして、相続時以降その土地から入る収益は、原則代表者の所得になりますよね。
> (そこに至るまでの地代は亡くなった人の所得として準確定申告するから)
> のではないかな?
>
> その後入ってくる地代を他の兄弟に支払えば、代表者からの贈与になるのではないですか?
> 地代収入はあくまでも、代表者の所得になると思いますが。

Re: 土地の一括管理

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2016年06月07日 23:56

最後の投稿から日数も経ってしまっていますが…

『(1-1.収入を生む資産を相続した場合は所得税の確定申告を行う必要がある)
賃貸アパートや駐車場といった不動産など、そのもの自体から収入を生む遺産を相続した場合には、その受け取った収入に対して、所得税の確定申告を行う必要があります。
例えば、今まで父親が賃貸アパートを所有しており父親が確定申告をしていた場合に、その父親が亡くなった場合。遺産である賃貸アパートを相続した相続人が、父親と代わって今後の確定申告をしていく必要があります。
例えば、6月30日に亡くなった場合には、その年の1月1日から6月30日までに関わる収入は父親の収入として、7月1日から12月31日までに関わる収入はその賃貸アパートを相続した相続人に関わる収入として確定申告の手続きを行う必要があります。
なお、この亡くなった被相続人(父親)に関わる収入の確定申告のことを、準確定申告と言い、死亡日から4か月以内に行う必要があります。相続人の確定申告は通常の確定申告と同様、翌年の3月15日までに行えば大丈夫です。』

準確定申告の事は既に書きました。
結局、被相続人の不動産収入を引き継いだ者が不動産収入を計上することになるでしょうね。
それを分配したとしても、貴方が代表して受け取って他の者に分配すれば、貴方から他の者に対する贈与でしかないと思います。

そして、それを避けるには…
例えば、不動産を共同名義にしてその賃料を配分していくか?(全員が不動産収入を得ることになるが、一人頭の金額は少なくなる)
または、貴方名義にし、それとは別に事前に相続分を金銭で他の者に支払う契約をしておいて(例えば相続額500万円とか)、原資は入ってくる不動産収入を充てて、他の者に分配した残りを貴方の不動産収入として計上すればよいかなと思います…
貴方自身が得る不動産収入を名目上も減らすには、やはり、何か手を打っておかないと、全て貴方の収入とみなされてしまうおそれはあるでしょうね…

以前にも書いているように、相続税のことはよく知りません。
子供の時に他界した親からは借金しか残されなかったので、相続税を勉強する必要もありませんでした(笑)

やはり、税務のことは税理士さんに相談するのがよいですよ。






> 相続人が多くて相続税はかからないので、毎月入る地代収入に関してです。
> 近い将来、一つのそう広くない貸地を5人で割って所有することになります。
>
> 例えば私が代表して、地代を受け取り、税金を支払って、全員に分配するとします。
> その場合、この収入はすべて私の収入という事になるのでしょうか?
>
> そうなれば、扶養家族でなくなってしまう可能性があります。
> また、高額医療控除の額も下がってしまいます。
> その所が知りたいのです。
>

Re: 土地の一括管理

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2016年06月08日 09:30

> 相続人が多くて相続税はかからないので、毎月入る地代収入に関してです。
> 近い将来、一つのそう広くない貸地を5人で割って所有することになります。
>
> 例えば私が代表して、地代を受け取り、税金を支払って、全員に分配するとします。
> その場合、この収入はすべて私の収入という事になるのでしょうか?
>
持ち分按分で確定申告します。。。

地代収入において、按分する前の損益計算書(総収入等)をつくり、それぞれの持ち分で利益なり損失なりを割った額を、それぞれ確定申告することになります。。。
税金も按分された収益によって納税してもらうことになります。。。

持ち分が同じであれば、全員が同じ損益計算書を不動産所得の申告をすることになります。。

複雑な分け方をしているのであれば、一度税務署又は税理士に相談されるとよいでしょう。
持ち分が違う土地ごとの収益の計算書が必要となるはずです。。

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