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総務の給湯室

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子供の扶養に入るには

著者 こーりょーた さん

最終更新日:2018年12月27日 14:27

あと1ヶ月で65歳になる従業員のことです。
現在パートで、国民健康保険に加入しています。
65歳になったら子供の扶養に入ろうと思います。ということなのですが、
H30年は、支払金額135万円、給与所得控除後の金額70万、来年の 年金90万ということです。
扶養に入るには、パートの賃金いくらまでなら可能でしょうか。教えてください。

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Re: 子供の扶養に入るには

著者 ton さん

最終更新日:2018年12月27日 17:22

> あと1ヶ月で65歳になる従業員のことです。
> 現在パートで、国民健康保険に加入しています。
> 65歳になったら子供の扶養に入ろうと思います。ということなのですが、
> H30年は、支払金額135万円、給与所得控除後の金額70万、来年の 年金90万ということです。
> 扶養に入るには、パートの賃金いくらまでなら可能でしょうか。教えてください。"


こんばんは。
子どもの保険扶養になるには子どもの半分以下の収入ですから135+90=225万以上の収入が子どもに無ければ扶養になれません。
また同居、別居、実父母、義父母でも変わってきます。
また交通費支給があればその分も加算しますのでさらに金額が変わります。
まず子供の会社に聞いてもらうほうが早道かと思います。
とりあえず。

Re: 子供の扶養に入るには

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2018年12月27日 17:46

> あと1ヶ月で65歳になる従業員のことです。
> 現在パートで、国民健康保険に加入しています。
> 65歳になったら子供の扶養に入ろうと思います。ということなのですが、
> H30年は、支払金額135万円、給与所得控除後の金額70万、来年の 年金90万ということです。
> 扶養に入るには、パートの賃金いくらまでなら可能でしょうか。教えてください。"

健康保険法では、
60歳以上の親族が被扶養者となる場合の収入要件を
1.年収見込 180万円未満(税引き前、非課税分も含む)
2.被保険者(ここでは子ども)の年収の1/2未満

の両方の条件を満たすこととしています。
ただし、年収については見込額ですので、過去の実収入ではなく、扶養家族になる日以降の年収見込額で判断します。
年金65歳から変わると思いますが、パート収入等が今年と変わらないのであれば、げんじょうでは、扶養家族に入ることはできないと思われます。

年金には、老齢年金だけでなく、遺族、障害も含まれます。
また、健康保険組合においては、若干規定が異なります。
どちらにしても、御社で手続きはできませんので、パート従業員のお子様が勤務している会社に問い合わせていただくことになります。



Re: 子供の扶養に入るには

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年12月27日 18:38

こんにちは。
給与支払額が135万円あり、かつ年金も90万円受給するということであれば、扶養にはなれないです。
税と異なり、所得控除の考えはありませんから、交通費も含めた給与や年金などの収入が180万円未満(月額で150000円未満)である必要があります。
また、「主として被保険者に生計を維持されている人」という要件がありますので、別居であれば仕送りの事実等を求められることはあります。
詳細は、お子さんが所属する健康保険組合で確認していただくことになります。



> あと1ヶ月で65歳になる従業員のことです。
> 現在パートで、国民健康保険に加入しています。
> 65歳になったら子供の扶養に入ろうと思います。ということなのですが、
> H30年は、支払金額135万円、給与所得控除後の金額70万、来年の 年金90万ということです。
> 扶養に入るには、パートの賃金いくらまでなら可能でしょうか。教えてください。"

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