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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2019年07月05日 18:05

こんにちは。
先日、社労士さんから言われたことに対して皆さんのご意見をお聞かせください。

巷では、パワハラ、セクハラ、コンプライアンスなどについて色々事件になっていますよね。

会社側としては、
ちょっと呼び出したりすると、「何ですか。録音していいですか。」とスマートフォンで録音される。とか、
PCのサウンドレコーダーで日常の音声を録音している人がいて、周りの人たちが「気味が悪い」と言っているので、止めるように言ったが、疑心暗鬼になっているようで止めてくれないので、
「会社の許可なく、就業時間中または事業場内において、業務以外の目的で写真撮影、録音または録画を行ってはならない」と就業規則に入れることにした。
という会社が出てきたとか…。

そこで、「お宅の会社も協定書に入れませませんか。」との提案が社労士さんからありました。

これってどう思いますか。

最近では、イジメやパワハラの証拠として、「隠しカメラで撮影した。」とか「ICレコーダーで録音していてそれが証拠になった。」など言われていますよね。
日常生活会話を安易に録音されるのは困りますが、三六協定に盛り込むというのはどうでしょう。
この協定を結んで従業員の不利益にならないでしょうか。

ご意見をよろしくお願いいたします。

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Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2019年07月06日 01:55

こんばんは。 私見です。

三六協定に盛り込む、とありますが、三六協定とともに、それ以外にご質問にある協定書を締結するということでしょうか。

個人的には、協定書より、内容が従業員の不利益とは思えませんので、就業規則の服務規程に規定し、罰則事項を設けたほうが1年毎の締結も必要ないですし、よいように思えますが、いかがでしょうか。



> こんにちは。
> 先日、社労士さんから言われたことに対して皆さんのご意見をお聞かせください。
>
> 巷では、パワハラ、セクハラ、コンプライアンスなどについて色々事件になっていますよね。
>
> 会社側としては、
> ちょっと呼び出したりすると、「何ですか。録音していいですか。」とスマートフォンで録音される。とか、
> PCのサウンドレコーダーで日常の音声を録音している人がいて、周りの人たちが「気味が悪い」と言っているので、止めるように言ったが、疑心暗鬼になっているようで止めてくれないので、
> 「会社の許可なく、就業時間中または事業場内において、業務以外の目的で写真撮影、録音または録画を行ってはならない」と就業規則に入れることにした。
> という会社が出てきたとか…。
>
> そこで、「お宅の会社も協定書に入れませませんか。」との提案が社労士さんからありました。
>
> これってどう思いますか。
>
> 最近では、イジメやパワハラの証拠として、「隠しカメラで撮影した。」とか「ICレコーダーで録音していてそれが証拠になった。」など言われていますよね。
> 日常生活会話を安易に録音されるのは困りますが、三六協定に盛り込むというのはどうでしょう。
> この協定を結んで従業員の不利益にならないでしょうか。
>
> ご意見をよろしくお願いいたします。
> "

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 村の長老 さん

最終更新日:2019年07月06日 10:01

そうしたニュースがあることは知っておりますが、世間では書かれているような事案が増えているのでしょうか。私の周りではあまり聞かれないことなので・・・。

もし私がアドバイスする立場になれば、まずそうしたケースはどういう状況でどのくらいの件数があったのか、それまでの事実関係の実態把握をし、その上で対応策を考えます。その場合、まず社員教育・研修を実施します。というのはわずかの件数があっただけで、何でもかんでも杓子定規に協定等で対応することになれば、職場の人間関係がギスギスし、ひいては様々な問題の発生要因を増やすことになります。

ここでいう教育研修とは、会社の考えを一方的に押し付けるのではなく、こういう事実があった、これを解決するにはどういう方法がいいのか、今後に備えてみんなで考えるという内容です。

仮に上司が従業員を呼び出すだけで「録音録画を!」というケースが多いのなら、既に人間関係は破綻に近い状況と言えるのではないでしょうか。目には目を、では日本人には難しいのではと思います。

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2019年07月06日 12:20

以前、無断録音について調べたことがあります。
無断録音でも、その用途が何かのトラブルで、いざという時に自身の身を守ることに使うのであれば問題ない…というようなものでした。
私は経営者側の立位置ですが、社長や士業の人たちと話す時には、個人的にも行っています(苦笑)
いざという時自分を守るためです(基本的には相手を信用していない)
弁護士がやっているのを見たこともある…

要は変な使い方をしなければ良いわけです。
そこから、考えれば、「許可なく不可」として規則、協定で縛っても意味がないことになります。
想定しているのが、労使交渉で有無を言わさない会社側の一方的通知を想定しているのかもしれませんが…
実際にそれを使用する局面を考えた場合、規則に違反した証拠なので、証拠として無効、あるいは、規則違反に基づく懲戒処分の提起を主張しても、意味がないでしょう。
強権をもってさせようとすれば、逆に会社側の不正を疑わせる羽目になるのでは。
仮にその記録の仕方が尋常でないというなら、目立たない使い方をさせればよいわけです。会社の職場環境配慮義務と就業規則にある職場規律を考えると、従業員側にも周りの人に不快を与えないようにする必要があると思います。



> こんにちは。
> 先日、社労士さんから言われたことに対して皆さんのご意見をお聞かせください。
>
> 巷では、パワハラ、セクハラ、コンプライアンスなどについて色々事件になっていますよね。
>
> 会社側としては、
> ちょっと呼び出したりすると、「何ですか。録音していいですか。」とスマートフォンで録音される。とか、
> PCのサウンドレコーダーで日常の音声を録音している人がいて、周りの人たちが「気味が悪い」と言っているので、止めるように言ったが、疑心暗鬼になっているようで止めてくれないので、
> 「会社の許可なく、就業時間中または事業場内において、業務以外の目的で写真撮影、録音または録画を行ってはならない」と就業規則に入れることにした。
> という会社が出てきたとか…。
>
> そこで、「お宅の会社も協定書に入れませませんか。」との提案が社労士さんからありました。
>
> これってどう思いますか。
>
> 最近では、イジメやパワハラの証拠として、「隠しカメラで撮影した。」とか「ICレコーダーで録音していてそれが証拠になった。」など言われていますよね。
> 日常生活会話を安易に録音されるのは困りますが、三六協定に盛り込むというのはどうでしょう。
> この協定を結んで従業員の不利益にならないでしょうか。
>
> ご意見をよろしくお願いいたします。
> "

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2019年07月06日 13:00

私が過去に個人的な相談を受けた事例では、上司が個室に呼び出してパワハラ。
個室に入る前に身体検査。ボイスレコーダーの有無など。
そういう話しも聞きました。その企業は著名な大手上場企業です。

また、私自身が会社でトップから呼び出されて、社内での経営に関する不正工作を打診されたときも録音してあります。
断ったが、報復がなかったので未使用でした(苦笑)

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2019年07月07日 17:41

36協定は、時間外労働、休日労働に関するもので、ハラスメントや懲戒関係の協定とは別になるでしょう。。

労使協定を作ることは可能です。がそれと共に就業規則への記載も必要になると思います。。。

当社では、「ハラスメントを許しません」宣言書で対応しています。
労使協定とはいきませんが、ハラスメントをなくすための周知方法として掲載して事務室に貼ってあります。誰もが目に届くところなので、暇な時にちらっと読んでもらっていればよいと思っています。

録画、録音に関しては、機密情報が含まれることも有ります。
何でも間でも録音、録画では困りますので、
原則、録画、録音は禁止し、録音、録画に対して相手方に伝えたうえで、同意を得た場合はOKにするとか、、一定の場所(就労場所、更衣室など、盗聴、盗撮になりかねないような場所)の使用禁止とか、、
まー、隠し撮りするから、通常ではありえない暴言や行動が録音されていたり、録画されていたりするんですけどね。。。

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2019年07月08日 09:48

削除されました

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2019年07月07日 20:29

あまり投稿しなくなっていたのですが、この問題についてはやはり多くなってしまいました。
前職から、また、今なお新しい職場でも尾を引いているからでしょう。
根本的には、その会社さんが置かれている状況、会社の規模や業種にも左右されると思われます。会社の情報管理の仕方でも、メーカの設計部門等なら録音・録画等企業情報の漏洩には神経質になるはずですね。
ただ、特に問題点を抱えていない状態の「世間一般では…」というレベルで、あえて労働者側に問題提起するのもどうかな?いう感じはしています。
今の職場の就業規則には録音録画等の禁止条項は入っていませんが、許可なしの個人携帯の社内持ち込みは禁止(懲戒処分の対象)となっています。
ですが、私個人は会社に許可など得ていませんし、会社からも何も言われていません。そもそも、何でもかんでも禁止条項に記載しておけば、いざという時に何処かの条項で引っ掛かるのではないかというレベルではないかと思っています(苦笑)
膨大な禁止条項が羅列されていますが…だからどうなんだ?…という感じで、従業員達もよくわからないだろうと思う。
社労士さんは、先々どのような問題が発生しても対応ができるように…という配慮から作成されたのでしょうが、個人的にはあまり好かないですね。現実の企業実態とあまりにもかけ離れすぎてしまっているので…
私個人は、トップも士業の人も信用していないと書きましたが、士業の方については過去訴訟の相手として考えていたこともあるからです。複数の士業の方達には、そのそれぞれの団体への懲戒請求をちらつかせて会社から手を引かせたこともあります。社労士さんに関すれば得意先は法人でしょうから、どうしても労働者側よりも企業側の意向が強くなってしまいます。
このように書くと、士業の方達は悪いことをするのか?と思われるかもしれませんが、要はあくまでも企業側に決定権があることを自覚して、例え相手が士業者であっても後先考えずにアドバイスを丸のみにしてはいけないということです。
会社の実態を知っている側が、そのアドバイス等のメリットデメリットをしっかり吟味することでしょうね。

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 -くろ- さん

最終更新日:2019年07月08日 11:15

こんにちは。

私は、そういった経験がありませんが、同様のケースについて考えてみました。
まず、今までも録音・録画装置はあり現協定書や就業規則で対処していたので、できるだけ変えない方向で対処すると思われます。

スパイ映画でしか見られなかった、小型カメラや小型通信手段等を集約した高性能機器を小学生が持っている時代です。対処しようと思っても後手後手に回ってしまうと考えられるので、現規則のように包括的なもので運用する事になると思われます。

他の方も書かれているように、法的に見て録音を出来ないようにすることは難しいです。よって、録音したくなくなるように誘導する事になるかと思われます。
また、秘密録音すれば良いのに、わざわざ「録音してもいいですか?」と聞いているということは、単なる揚げ足取りのためではなく、「怒られたくない」「無理難題を押し付けられたくない」などを避けるための、身を守る脅しに近い言葉と思われます。

従業員の多くが録音を求める場合、会社側に問題があると考えられるので、根本を正す必要があります。今回のように、特定の個人の場合については、

①録音の申出があった場合は、全然OK。ただし、会社側も録音(録画)しますと宣言。
②録音開始時に、「○○さんの要望により双方の同意によって録音している。」「この録音は人事評価(+or-)や懲戒等の記録にも使用されることがある。」「変な事には使わない。」と言った内容の言葉を必ず入れる。
③このまま録音(録画)してよいのか確認する。

双方録音はお互いのメリットもあるので、同意していれば問題ないと考えます。
ただし、録音を求める人は相手のマイナス面の録音しか考えていないでしょうから、録音(録画)される側になって初めて気が付く事もあるかと思います。
自分が「業務を遂行できない。」「上司の話を無視する。」「規則を守れない」と言ったものを棚に上げて会社等のせいにし会社等を悪者にしたい、と考えていることが多いのではないかと思われます。そういったケースであれば、双方録音(録画)は有用と考えます。

サウンドレコーダーについては、PCが会社の物であればPCの録音は禁止可能です。理由は、業務に不要な行為(ゲームをしてはいけない等)というものです。
また、会社のPCは業務をするための道具に過ぎないので、特約等がなければ管理者(上司等)はいつでもPCを確認することもできます。

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2019年07月08日 17:11

皆様

たくさんのご意見をいただきありがとうございました。

私の不勉強さから、一部間違った表現をしてしまいました。
ぴぃちんさんのおっしゃる通り、社労士さんは、「36協定に盛り込む」ではなく、「協定書を作りませんか。」とおっしゃっていました。
「就業規則にも来年度から入れますか。」ともおっしゃっていました。

すみませんでした。

私の立場は、労働者側なので、村の長老さんのおっしゃる通り何かあったら、まず社員教育・研修から対応してほしいと思います。

当方で何かあったというわけではなく、「今後そういうことがあるかもしれないから」ということで、「先々のためにあった方が良いのではないですか。」
ということでした。

ですが、何でもかんでも杓子定規に協定で対応することになるのは、働かされているようで、嫌な気分です。

ユキンコクラブさんがおっしゃるように、当方の就業規則にも、雇用機会均等法と職場環境向上に関する規程、ソーシャルメディア規程もあるのですが、それでも足らず協定もと言われると…。そこまで必要なのかと考えてしまいます。

hitokoto2008さんがおっしゃるとおり、社労士さんは、「先々どのような問題が発生しても対応ができるように」ということではあると思うのですが、当方には分不相応かと思えるくらいの立派な就業規則がありますが、従業員はそんなに読み込めていません。
作成に携わった私ですらコンプライアンス管理規程だの、ソーシャルメディア規程だの情報管理規程だのは2~3回くらいしか読んでいません(苦笑)

明らかにコンプライアンス違反になる方には、ーくろーさんのおっしゃるような対応が有効だと思います。
念のためですが、就業時間内に録音している人がいるのは、当方ではなく、社労士さんが持っていらっしゃった事例の話です(苦笑)

私は労働者なので、「無断録音でも、その用途が何かのトラブルで、いざという時に自信の身を守ることに使うのであれば問題なし。」という事を知れて、安心しました。

協定を締結してもしなくても、就業規則に入れても入れなくても、どちらでも大丈夫ということですね。

私としては、協定を締結するまでしなくても…。という方で、まずは意見してしてみたいと思います。

皆様本当にありがとうございました。

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 booby さん

最終更新日:2019年07月10日 10:03



協定書を結んで周知することで、何もない日常の業務状況を録音録画する、という気味の悪い社員の振る舞いを抑止できるか、というと首をひねります。協定の実効性を上げるため、録音録画を懲罰規定に盛り込むのはやりすぎでしょう。このような協定はハラスメントの証拠としての録音録画も禁止対象になり、公序良俗に反するということでで争ったら負けると思います。社員の自衛手段を禁止している、と会社の意図が曲解される可能性が高いようにも思います。

つまり、普通の社員はそもそも抑止する必要がないし、異常な社員には抑止効果がない、実効性がない協定になると考えられます。これで会社や従業員に何のメリットがあるのか謎です。

個人的にですが、実効性がない協定は紙とインクと朱肉の無駄と考えます。

Re: 「録音録画の禁止を三六協定に盛り込む」をどう思いますか

著者 まりめっこ さん

最終更新日:2019年07月12日 16:44

boobyさん

ありがとうございました。
お返事が遅くなり申し訳ありません。

おっしゃる通りですね。
普通じゃない人には抑止効果がないなら、こんな腑に落ちない協定のために、説明会を開くための準備をさせられる私は、やってられないし、切ないです。

無駄な残業をさせられる前に、社労士さんとの定例会の時になんとか阻止したいと思います。

上の方々が、法律に疎くて社労士さんの言いなりなのもちょっと不安なのですが、労働者側に有利な事を結構おっしゃるので、私としては、都合がいいところは黙っています。

すいません。愚痴ってしまいました。

ありがとうございました。


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