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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労働者代表の位置づけについて

著者  さん

最終更新日:2021年05月03日 09:51

医療法人に勤務しています。
診療所、介護事業所、障がい者事業所、訪問看護ステーションがあり、約140名ほどの職員がいます。

昨年、やっと労働者代表を立ち上げました。
以前から、何度も提案をしてきましたが、理事からのgoかなかなか出ず、また、私自身も業務でいっぱい状態で何も出来ずでしたが、色々職員からの相談などもあり、なんとか立ち上げて1年活動をしてきました。

その中で、疑問がたくさん湧いてきました。
そのひとつで、理事長をはじめ理事の労働者代表に対しての発言等が腑に落ちません。
どういうことかというと・・・

他職員の前では、「労働者代表と話し合いの機会をもちながら、検討していってます」
労働者代表から、検討事案の提案、次の会議はいつにしますか?と言わない限りは、理事の方からは何も言ってきません。
また、職員の声を拾い、それを労働者代表で話し合い、提案をしますが、理事長からは、「職員全員からの意見と労働者代表から聞いていたが、そうでない意見も多数聞いている」などの発言。

コロナのこともあり、特別休暇等の提案をしていきますが、一部の職員の声を聞くだけで、最終的には理事で決定をします。
就業規則内のこともあり、本来は、労働者代表の意見を聞くのが普通ではないのでしょうか?

私は、労務も兼ねているので、労基法や法改正の都度、就業規則の作成し直しを提案していきますが、本来、それも労働者代表の意見徴収が必要なのではないでしょうか?

理事といっても、自社株を持たない医師や薬剤師、心理士です。
理事が言うことが絶対という形で今までやってきています。

職員にも限界があり、労働者代表もかなりモヤモヤがつのっています。

組合ではないので、労働者代表が意見を強く言えないことはわかっていますが、もう少しなんとかなる方法はないのでしょうか?

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Re: 労働者代表の位置づけについて

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2021年05月03日 22:42

こんばんは。

まず、”医は算術です” 赤ひげ先生はいません。
法人形態は違っても、赤字法人は存続できないと思ってください。
株式会社も、実態は同じですね。お客さんが患者さんと置き換わったと思えばよいでしょう。
従業員代表も一緒ですし、経営陣の介入も同じです。理事は、株式会社の役員に相当しますし、株式を所有していないケースも沢山あります。
労働者側の提案も、一般的には、会社側にもメリットがない限り動きたがらないいのも普通です。

人を(人の心を)動かすには必ず何かが必要になります。
私はそれを、「旗(一つに纏まれるもの、大義名分、経営理念)」と考えています。
具体的にいえば、病院経営であれば、「スタッフが生き生きしていて患者さんの評判もよく、病院経営にも貢献できるような状況を醸し出す。」
そういう関係を作り出す、または立案できれば、労使の対話は進むのではないかと思われます(でも、難しいですよ)

因みに、ニュースで話題になった「東京女子医大の内紛」についてはご存じでしょうか?
コロナ禍における医療従事者の処遇問題と病院経営の財務問題ですね。
何か参考にできるような部分があるような気がしますが。。。。



> 医療法人に勤務しています。
> 診療所、介護事業所、障がい者事業所、訪問看護ステーションがあり、約140名ほどの職員がいます。
>
> 昨年、やっと労働者代表を立ち上げました。
> 以前から、何度も提案をしてきましたが、理事からのgoかなかなか出ず、また、私自身も業務でいっぱい状態で何も出来ずでしたが、色々職員からの相談などもあり、なんとか立ち上げて1年活動をしてきました。
>
> その中で、疑問がたくさん湧いてきました。
> そのひとつで、理事長をはじめ理事の労働者代表に対しての発言等が腑に落ちません。
> どういうことかというと・・・
>
> 他職員の前では、「労働者代表と話し合いの機会をもちながら、検討していってます」
> 労働者代表から、検討事案の提案、次の会議はいつにしますか?と言わない限りは、理事の方からは何も言ってきません。
> また、職員の声を拾い、それを労働者代表で話し合い、提案をしますが、理事長からは、「職員全員からの意見と労働者代表から聞いていたが、そうでない意見も多数聞いている」などの発言。
>
> コロナのこともあり、特別休暇等の提案をしていきますが、一部の職員の声を聞くだけで、最終的には理事で決定をします。
> 就業規則内のこともあり、本来は、労働者代表の意見を聞くのが普通ではないのでしょうか?
>
> 私は、労務も兼ねているので、労基法や法改正の都度、就業規則の作成し直しを提案していきますが、本来、それも労働者代表の意見徴収が必要なのではないでしょうか?
>
> 理事といっても、自社株を持たない医師や薬剤師、心理士です。
> 理事が言うことが絶対という形で今までやってきています。
>
> 職員にも限界があり、労働者代表もかなりモヤモヤがつのっています。
>
> 組合ではないので、労働者代表が意見を強く言えないことはわかっていますが、もう少しなんとかなる方法はないのでしょうか?
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Re: 労働者代表の位置づけについて

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年05月04日 07:31

労働法の側面から。

いろいろ問題があるようにうかがえますが、「労働組合」とちがい、「労働者過半数代表」は例外を除き常設を予定していません。

就業規則制定(変更)、労使協定締結にせまられた使用者側が、懸案の就業規則や労使協定を労側に提示、代表選出を促し、「都度」労側から自主的に、その事業所の過半数の労働者の信任をえて「労働者過半数代表」となります。

そして意見書提出、協定締結(または拒否)をすればその役目も終わります。労働組合を立ち上げるのでなければ、質問者さんの望むような恒常的な法的地位や保護はありません。

なお、質問外ですが、1の法人にして、1の敷地内に各種事業が集約されているのでしょうか。それならいいのですが、別場所になりますと、各事業所にてそこに属する労働者の過半数により代表を選出することになります(協定締結する資格のある労働組合も同様に事業所ごとに過半数判定します)。

また質問者さんは問題意識高めで頼もしく思うのですが、職務として労務を担当されておいででしたら、労働組合とは利益を相反する立場として、設立運営にかかわれないことも覚えておいてください。今のスタンスのまま活動されるのもいいですが、組合設立に向けて動くなら担当部署異動させてもらうことでしょう。

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