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総務の給湯室

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傷病給付金の支給調整

著者 marimo74 さん

最終更新日:2022年11月10日 23:22

傷病手当金が支給調整を受けるのは「報酬」なので、健康保険法第3条で「賞与」と定義される3カ月を超える期間ごとに受ける賃金は支給調整の対象とはなりません。もし、その賞与が年4回以上支払われるものだったら支給調整の対象となります。

という投稿を見ましたが、当社はこの1~2年は年4回の賞与が出てますが、それは就業規則で定められた必ず出ると定められた賞与ではなく、業績によって支給される性質のものです。今回、休職中に上記の性質の賞与を受けとりましたが、これは傷病手当て金減額の対象になるのでしょうか。

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Re: 傷病給付金の支給調整

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年11月11日 16:25

> 傷病手当金が支給調整を受けるのは「報酬」なので、健康保険法第3条で「賞与」と定義される3カ月を超える期間ごとに受ける賃金は支給調整の対象とはなりません。もし、その賞与が年4回以上支払われるものだったら支給調整の対象となります。
>
> という投稿を見ましたが、当社はこの1~2年は年4回の賞与が出てますが、それは就業規則で定められた必ず出ると定められた賞与ではなく、業績によって支給される性質のものです。今回、休職中に上記の性質の賞与を受けとりましたが、これは傷病手当て金減額の対象になるのでしょうか。


私見です。

原則、年4回を超える賞与は「報酬」とみなされますが、そのためにはその4回が就業規則に年4回賞与の支払いを行う旨の記載が必要です。
記載例としては、「賞与の支給は年4回とする。但し、業績により賞与を支給しないこともある。」などで、また、その4回は同じ性質のものでないとなりません。

例えば、通常賞与、業績賞与、決算賞与、インセンティブなどがそれぞれ賞与の形で4回支払われても、性質が違うので年4回の規制を受けません。そのため、それぞれ賞与として「賞与支払届」を提出すればよいことになります。
そして、年4回支給と規定されていても、支給回数が4回に満たない場合、全て賞与扱いとなるようです。

今回の場合、賞与からの社会保険料は控除されるでしょうが(1回ごとの精算)、標準報酬の改定はおこなわれませんので、傷病手当金ほうでは調整されることはないと思います。
もっと詳しい方の投稿を待つか、健保のほうへ直接お尋ねしてください。

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