何年振りかに古巣に帰って来て相談しております。
本年4月より、中小企業においても1ヶ月の残業時間が60時間を超える場合に割増率が、50%に引き上げられます。
弊社では、平日残業の割増が、25%。法定外の休日の割増率が35%となっています。単純に1ヶ月の残業時間を集計して60時間を超えた部分に対して+25%を支払えばこれをクリア出来ると考えますが、上の者は60時間を超えた時間に法定外の休日出勤があれば、その分割増は+15%で法律の50%をクリアできると考えていますが、どうなんでしょう。また、それで良いとしたとして管理する方は、大変だと思うのですが。良い方法は、無いでしょうか。