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総務の給湯室

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副業の許可について

著者 総務T さん

最終更新日:2023年05月25日 18:29

副業規程を作成し、社員に副業申請書提出し許可制で行ってもらっています。
規程においては副業の許可期間は指定していません。

申請書の内容が受理された旨の通知書には労働時間の注意の他、副業可能期間は許可が下りてから1年とし、以降も続ける場合は再度申請書を提出となっています。

副業を申請してくる方には事前に労働時間の説明などのヒアリング時に1年に1回申請書を出してほしいとは言っていますが、やはり規程に申請の許可は1年制と明記したほうがいいのでしょうか。

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Re: 副業の許可について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2023年05月26日 08:17

削除されました

Re: 副業の許可について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2023年05月25日 23:01

こんばんは。

貴社が副業を許可制としているうえで、1年に1回のヒアリングを行いたいとするのであれば、就業規則に規定するべきでしょう。
でなければ、ヒアリングをする根拠がなくなってしまいます。

なお1年限定と記載したときにそれを申請しなかったとして副業を停止させるとする規定を設けたとしても、その規定があることだけでは強制力はないと考えます。



> 副業規程を作成し、社員に副業申請書提出し許可制で行ってもらっています。
> 規程においては副業の許可期間は指定していません。
>
> 申請書の内容が受理された旨の通知書には労働時間の注意の他、副業可能期間は許可が下りてから1年とし、以降も続ける場合は再度申請書を提出となっています。
>
> 副業を申請してくる方には事前に労働時間の説明などのヒアリング時に1年に1回申請書を出してほしいとは言っていますが、やはり規程に申請の許可は1年制と明記したほうがいいのでしょうか。

Re: 副業の許可について

著者 booby さん

最終更新日:2023年05月26日 10:06

ぴぃちんさんの回答に同意です。御社の規程に許可期間がないなら、1年とする根拠が何もありません。厚労省の通達にも許可期間については記載がありません。記載がないということは退職するまで有効(期限の定めなし)としても良い、ということです。

許可期間を1年間にする理由は「副業の労働条件変更がないか定期的に確認するため」で良いと思います。労基法に詳しい人じゃないと労働条件変更による義務の追加もしくは免除がわからないと思います。労務担当のヒアリング(チェック)は必要でしょう。期間を1年とするのは良いことだと思います。ご参考まで。



> 副業規程を作成し、社員に副業申請書提出し許可制で行ってもらっています。
> 規程においては副業の許可期間は指定していません。
>
> 申請書の内容が受理された旨の通知書には労働時間の注意の他、副業可能期間は許可が下りてから1年とし、以降も続ける場合は再度申請書を提出となっています。
>
> 副業を申請してくる方には事前に労働時間の説明などのヒアリング時に1年に1回申請書を出してほしいとは言っていますが、やはり規程に申請の許可は1年制と明記したほうがいいのでしょうか。

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