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総務の給湯室

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福利厚生_筋トレマシーンの責任について

著者 こさうま さん

最終更新日:2023年10月17日 12:58

いつも参考にさせて頂いています。

当社では福利厚生の一環で休憩スペースに筋トレマシーンを設置しています。
なかには、従業員からの寄付で設置されているものもあります。
従業員は休憩中や終業後に利用しています。

そのような福利厚生をされている会社様は、怪我への対策などは何かされていますでしょうか?
基本的には自己責任かと思いますが、重量物で使い方を誤ると大きな怪我の恐れもあり、会社の責任が問われる可能性もあるのでしょうか?

その場合、使用承諾書などで事故責任を確認するべきではないか?と思い相談させていただきました。
皆さまの会社様ではどのような対応をされていますでしょうか。

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Re: 福利厚生_筋トレマシーンの責任について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2023年10月18日 08:25

こんばんは。

会社の設備で怪我をした場合、会社の責任が免責されるのかと問われれば、書類を記載すれば免責になるということはないと思います。

貴社の設備と責任の範囲をどのように対応されるのかについては、貴社の顧問弁護士さんに相談して対応していただくことがよいでしょう。



> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 当社では福利厚生の一環で休憩スペースに筋トレマシーンを設置しています。
> なかには、従業員からの寄付で設置されているものもあります。
> 従業員は休憩中や終業後に利用しています。
>
> そのような福利厚生をされている会社様は、怪我への対策などは何かされていますでしょうか?
> 基本的には自己責任かと思いますが、重量物で使い方を誤ると大きな怪我の恐れもあり、会社の責任が問われる可能性もあるのでしょうか?
>
> その場合、使用承諾書などで事故責任を確認するべきではないか?と思い相談させていただきました。
> 皆さまの会社様ではどのような対応をされていますでしょうか。
>

Re: 福利厚生_筋トレマシーンの責任について

著者 一人経理ゴトウ さん

最終更新日:2023年10月18日 08:47

私、消防を卒業して一人経理になった者です。
消防では、休憩時間に単独で訓練を実施して殉職した事例がありました。
また、筋トレマシーンでも重大な事故が過去に何回も発生したことがあり、休憩時間等でのトレーニングは単独では禁止しており、トレーニング実施上の順守事項が定められています。
まず、そのような使用上の注意事項を定める必要があるとおもいます。

Re: 福利厚生_筋トレマシーンの責任について

著者 springfield さん

最終更新日:2023年10月18日 16:56

こんにちは

会社の施設内で会社が許可あるいは黙認して設置している物については、会社に耐用年数の管理や定期的な点検・メンテナンスのほか諸々の安全配慮義務が発生すると思われるので、それを怠って事故が発生したら会社の責任はより重大になるでしょう。会社の本来の業務に使用する機器と遜色のない対応が求められると思います。
従業員から寄付された物については、その時点で使用開始から一定期間が経過した中古品と思われますし、入手経路がたどれないと、製品に欠陥があった場合のPL法に基づくメーカーの責任も曖昧になるかもしれません。
設置を継続するのであれば、管理責任者と利用規則を定めるとともに、専門のジムのようにインストラクターが常駐はできないわけですから、取扱説明書・使用方法の要点を分かりやすく掲示する等の対応も必要だと思います。

Re: 福利厚生_筋トレマシーンの責任について

著者 こさうま さん

最終更新日:2023年10月23日 11:30

ご回答ありがとうございます。

そうですよね、書面だけでは済まないですよね。
顧問弁護士さんにも相談してみます。

> こんばんは。
>
> 会社の設備で怪我をした場合、会社の責任が免責されるのかと問われれば、書類を記載すれば免責になるということはないと思います。
>
> 貴社の設備と責任の範囲をどのように対応されるのかについては、貴社の顧問弁護士さんに相談して対応していただくことがよいでしょう。
>
>
>
> > いつも参考にさせて頂いています。
> >
> > 当社では福利厚生の一環で休憩スペースに筋トレマシーンを設置しています。
> > なかには、従業員からの寄付で設置されているものもあります。
> > 従業員は休憩中や終業後に利用しています。
> >
> > そのような福利厚生をされている会社様は、怪我への対策などは何かされていますでしょうか?
> > 基本的には自己責任かと思いますが、重量物で使い方を誤ると大きな怪我の恐れもあり、会社の責任が問われる可能性もあるのでしょうか?
> >
> > その場合、使用承諾書などで事故責任を確認するべきではないか?と思い相談させていただきました。
> > 皆さまの会社様ではどのような対応をされていますでしょうか。
> >

Re: 福利厚生_筋トレマシーンの責任について

著者 こさうま さん

最終更新日:2023年10月23日 11:32

ご回答ありがとうございます。

トレーニングマシンの設置で恐れていたのが、独りで重量物を挙げていたときの事故でした。どちらにしても、機器によっては独りトレーニング禁止にしようと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。

> 私、消防を卒業して一人経理になった者です。
> 消防では、休憩時間に単独で訓練を実施して殉職した事例がありました。
> また、筋トレマシーンでも重大な事故が過去に何回も発生したことがあり、休憩時間等でのトレーニングは単独では禁止しており、トレーニング実施上の順守事項が定められています。
> まず、そのような使用上の注意事項を定める必要があるとおもいます。
>

Re: 福利厚生_筋トレマシーンの責任について

著者 こさうま さん

最終更新日:2023年10月23日 11:35

ご回答ありがとうございます。

事故が発生しないようにメンテナンスも必要ですよね。耐用年数など不明点が非常に多いので、業者様に依頼できるものなのかも検討してみたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。

> こんにちは
>
> 会社の施設内で会社が許可あるいは黙認して設置している物については、会社に耐用年数の管理や定期的な点検・メンテナンスのほか諸々の安全配慮義務が発生すると思われるので、それを怠って事故が発生したら会社の責任はより重大になるでしょう。会社の本来の業務に使用する機器と遜色のない対応が求められると思います。
> 従業員から寄付された物については、その時点で使用開始から一定期間が経過した中古品と思われますし、入手経路がたどれないと、製品に欠陥があった場合のPL法に基づくメーカーの責任も曖昧になるかもしれません。
> 設置を継続するのであれば、管理責任者と利用規則を定めるとともに、専門のジムのようにインストラクターが常駐はできないわけですから、取扱説明書・使用方法の要点を分かりやすく掲示する等の対応も必要だと思います。
>
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