本部長さん、こんにちは。
新日本法規から出版されてます「Q&A会社のトラブル解決の手引」の中に採用内定者が入社前の研修中に大怪我をした場合のケースが記載されております。
それによると、労基法第9条は労働者を「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義し、同第11条では賃金を「名称のいかんを問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定義しています。そして採用内定者の法律関係について「始期付解約権留保付の労働契約関係」ととらえ、試用期間であっても労働契約が成立しているというのが判例でもあるようです。
怪我の程度が労災の適用にあたるのであればその手続きをされてよいと思います。また、そこまでいかない程度であっても、社内規程に見舞金を支給するようなものがあれば、それに従えばよいのではないですか。