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総務の給湯室

新たに定休日を設ける場合

著者 akiku さん

最終更新日:2008年06月02日 21:12

総務初心者です。みなさん助けてください。

弊社は会員制の飲食店を営んでいます。

今まで定休日のなかった店舗に、定休日を設ける事を検討しています。

その場合、会員や取引先への通知、HPや各種媒体の掲載変更の他、公的な届出は必要でしょうか?

また、シフト制雇用のアルバイトスタッフは、今後労働時間が減る可能性もあります。そうなったとして、雇用契約違反にはなりませんか?

その他、必要な段取りがあれば教えて下さい。

宜しくお願いいたします。

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