健康保険・厚生年金の標準報酬で月給にしている場合で入社月が違うため昇給月も代わってきます。
また、日給と月給でも変わります。
社保庁は2~4月までの予定報酬額の提出を促しますが、
公務員や大企業なら可能でしょうが、零細企業では報酬額が決まりません。中途採用の場合は入社した月に昇給をします。
例 月給25万・・・標準報酬は26万
日給20万(4月)22万(5月)24万(6月)
とすると日給の場合は4月の時点で5月、6月払う予定金額の平均を出して、社保庁に届けないといけない。
となると、最初から決まった金額なら問題ないが、もし休んでしまうと5月、6月払う金額がわからない、また4・5・6月と払って7月は18万と低くなった場合の日給の報酬額が定まらない。それでも平均値を出しての届となる。
他の会社の方は日給・バイト・パートの場合、標準報酬をどのようにして決めているのですか?
給料額の変更をする場合3か月前に届出を出す、というのもありえないと思います。
10月までは正社員で11月から結婚の準備のためにパートに変更します。と1か月前に宣言された場合(9月)急には標準報酬は変更出来ないとのことです。それも3か月前に提出しないといけないなんて、ありえない。。。
そのような場合は一度11月1日で資格喪失届を出して11月20日頃職に復帰しましたという方法があると社保庁の説明がありました。がしかし11月1日で資格喪失届を出して11月2日にまた職に復帰しました。は出来ないとのことでした。
正社員とパートの保険料額が同じ表になっていますが、
同じ土俵はありえないと思うのはわたしだけでしょうか。