相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

定年退職再雇用時の有給休暇付与について

著者 OMORO さん

最終更新日:2009年02月18日 22:34

いつも参考にさせていただいています。早速の質問ですが、
正社員が定年退職後引き続き再雇用する場合の有給の取り扱いについて質問させていただきます。
①まず、退職時有給が残っている場合その有給は引き続き再雇用後も取得できますか?
②再雇用が正社員だった場合、過去の在職期間を全く無視して半年後に10日を付与すればよいのでしょうか?それとも
過去の在職期間を考慮して付与すべきですか?
③再雇用がパートであった場合はどのように付与すべきでしょうか?又、有給を使用する場合、正社員として付与された有給日数をパートとして使用するのは本人にとって不利益になるように思うのですが.... 以上詳しくご存知の方おられましたらよろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 定年退職再雇用時の有給休暇付与について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年02月19日 08:54

> いつも参考にさせていただいています。早速の質問ですが、
> 正社員が定年退職後引き続き再雇用する場合の有給の取り扱いについて質問させていただきます。
> ①まず、退職時有給が残っている場合その有給は引き続き再雇用後も取得できますか?
> ②再雇用が正社員だった場合、過去の在職期間を全く無視して半年後に10日を付与すればよいのでしょうか?それとも
> 過去の在職期間を考慮して付与すべきですか?
> ③再雇用がパートであった場合はどのように付与すべきでしょうか?又、有給を使用する場合、正社員として付与された有給日数をパートとして使用するのは本人にとって不利益になるように思うのですが.... 以上詳しくご存知の方おられましたらよろしくお願い致します。

こんにちわ。
継続雇用の場合は、勤続年数がそのまま引き継がれます。
また、継続雇用後の身分が何であれ、週の所定労働日数が5日以上の場合などは、退職時にその方が6年6ヶ月以上であれば、直近に訪れる年次有給休暇付与日に20日付与することになります。

週の所定労働日数が4日以下の場合は、比例付与日数が定められていますので、継続した勤続年数に当てはまる年次有給休暇を付与することになります。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP