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総務の給湯室

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正社員が5人の会社に就業規則は必要ですか?有給休暇の取り決め

著者 えむあーるけい さん

最終更新日:2009年04月15日 13:21

従業員が5人と社長の小さな会社です。
一応規則は簡単に決めまして、これまでやってきました。
賞与は規則以上に社長が上乗せして社員に支払っています。
皆さん有給休暇20日分以上に相当する付加金があります。
しかし、有給休暇に関してはしっかりした取り決めが無く
休んだ時は、基準労働日数に足りなければ有給として処理、
後は帰郷の時は有給休暇、家族の病気や慶弔の時も有給休暇
というように社長が必要な休日は有給にしています。
しかし、社員には有給休暇が何日あるかを知らせていません。やはりしっかりと決めるべきですか?

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Re: 正社員が5人の会社に就業規則は必要ですか?有給休暇の取り決め

最終更新日:2009年04月15日 19:19

こんにちは

社員が5名ということもあり、基本的な就業規則はさだめられているようですが、いろいろ、事項が発生しますので
5名で話し合われて、きちんときめといた方がいいです。
もし、事業が拡大され、10人以上になると監督署に届け
出るので、慌てて作り直すより、今、きちんとされていた方が、いいと判断します。

うきょうさんありがとうございました!

著者 えむあーるけい さん

最終更新日:2009年04月16日 10:19

回答頂きありがとうございました。
やはり決めておいた方が良いですね。
有給休暇というのは人数に関係なく入社後6ヶ月目に
80%以上の就業があれば10日を付与し、1年6ヶ月で
11日・・・ということなんでしょうね?
人数が少ないので皆が有給休暇を権利として主張すると
仕事が成り立たなくなるのも不安ですが。

Re: うきょうさんありがとうございました!

最終更新日:2009年04月16日 11:48

確かに、決めごとをきちんとすると、それに従って有給を取ろうとしますよね。一斉にとられると困りますからね。
やはり、規則は規則ですが、実態5人という人数で仕事を
まわしていますから、その上でも、5人で会社の運営と規則とをきちんと照らして作成された方がいいですね。
そうでないと、勝手に1人が決めてしまうとこじれてしまいます。きちんと作るうえでも、会社の実態を考慮してください。ベースは労基法や労働安全衛生法など関係法令は最低減
ですから、就業規則はしっているとおり会社の人事権を決めますので、最低、法に抵触しないことです。

Re: うきょうさんありがとうございました!

著者 えむあーるけい さん

最終更新日:2009年04月16日 16:44

再度のアドバイスありがとうございます。
親切にしていただき本当に感謝します。
早速本日たたきだいを作りましたので、
後日皆で話し合いをし作成します。
ありがとうございました。

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