相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

傷病手当について

著者 うつ1号機 さん

最終更新日:2009年09月10日 08:41

健康保険から支給される傷病手当の受給期間・回数について
教えてください。
受給期間は1年半となってますが、これは1つの傷病に対して
受給される最大の期間でしょうか?
それとも、複数の傷病での受給期間を合算した最大の期間
なのでしょうか?

例えば、Aの傷病で1年半の受給を受けたとします。
①Aの傷病が完治し、復職後、Bの傷病でまた1年半の受給を
受けることは可能でしょうか?
②Aの傷病は一旦完治し、復職後、またAの傷病で1年半の受給を
受けることは可能でしょうか?
③一時的に復職すれば、リセットされ何度も受給を繰り返し受ける
ことが可能なのでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたいします。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当について

著者 Maria さん

最終更新日:2009年09月11日 12:35

> 健康保険から支給される傷病手当の受給期間・回数について
> 教えてください。
> 受給期間は1年半となってますが、これは1つの傷病に対して
> 受給される最大の期間でしょうか?
> それとも、複数の傷病での受給期間を合算した最大の期間
> なのでしょうか?

同一傷病に対して1年半です。
ただし、実際に受給した期間だけをカウントするのではなく、
最初に傷病手当金の支給対象日となった日から暦日で1年半となります。
したがって、1年受給したあとに同一傷病で半年後に再度労務不能となったような場合、
最初に受給した日から1年半が経過していますから、
再度傷病手当金を受給することはできないことになります。

> 例えば、Aの傷病で1年半の受給を受けたとします。
> ①Aの傷病が完治し、復職後、Bの傷病でまた1年半の受給を
> 受けることは可能でしょうか?

AとBが完全に別傷病であれば、再度1年半の傷病手当金が受給できます。
診断上の病名が異なる場合であっても、実質的に同じ病気(同じ症状)である場合や、
Aの傷病に起因してBの傷病が発生した場合などは、
同一傷病とみなされるため、
原則として新たに傷病手当金は受給できません。
(原則として、と記載しているのは、以下のような例外があるためです)

> ②Aの傷病は一旦完治し、復職後、またAの傷病で1年半の受給を
> 受けることは可能でしょうか?

Aの傷病が社会的治癒に当たるのであれば、
同じ病名であったとしても、復職後のA傷病は別傷病とみなされます。
したがって、再度最大1年半の傷病手当金を受給できます。
社会的治癒とは、医療的処置を行う必要がなく、一定期間以上通常通り勤務されている状態を言います。
一般傷病では概ね1年以上、慢性疾患では概ね3年以上、上記の状態であることが社会的治癒とみなされる基準となっています。
なお、仮に職場復帰して長期間通常通り勤務しているような場合でも、
その間に薬の処方を受けているような場合は、「医療的処置を行う必要がない状態」とは言えませんので、
社会的治癒には当たりません。

> ③一時的に復職すれば、リセットされ何度も受給を繰り返し受ける
> ことが可能なのでしょうか?

前述のとおり、無条件に何度も受給を繰り返すというようなことはできません。
再度傷病手当金を受給できるのは、
別傷病での受給か、もしくは社会的治癒後の発症の場合のみです。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP