出張費をごまかしたり、定時前に外出先から直帰したりと、問題社員でであるAさんは、部下に対する有益的地位を利用し、部下であるBさんに通勤定期を貸すよう要求。
部下であるBさんになりすまして、業務のための移動に電車に乗車(キセル乗車)しました。別の日に、同様にキセル乗車を行う。
上記行為について、Bさんから総務担当者(私)に相談があり、絶対に貸すことは断るようアドバイスしました。また、Aさんにもキセル行為をやめるよう口頭にて注意をしました。
その後は、特にキセル行為をしている形跡は、見かけられません。
≪相談≫
もともと上記キセル乗車により電車賃を支払っていないのに会社に請求することにより、不当に金銭を取得しようとするためだと考えられます。
しかし、Aさんが会社への請求(立替精算)前に、口頭注意をしたため、当然、会社への請求はありませんでした。
つまり、Aさんは、会社の業務のため、電車に乗車したが、電車賃を支払っていない。会社へも電車賃を請求していないため、会社が得をしている状態となっています。
上記キセル行為に対して、会社として、鉄道会社へ電車賃の支払いをしなくてもよいのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。