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総務の給湯室

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36協定特別条項の記載について

著者 somukeiri さん

最終更新日:2010年01月27日 14:43

勉強不足なのですが、教えて下さい。
・36協定特別条項の記載は、通常の用紙の空いている欄に記載すればよろしいでしょうか?
記載の内容は「通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月
80時間までこれを延長することができる。この場合
延長時間をさらに延長する場合は、6回までとする」というような内容でいいのでしょうか?

・弊社は課長以上は管理職として、時間外労働・休日労働の対象ではないのですが、労働者数の記載は管理職は除く人数でいいのでしょうか?

・36協定書の作成において、社内でその内容を回覧し、社員の同意を得ていますが、管理職を含み全員に回覧することでよろしいかどうかも確認したいので教えて下さい。
宜しくお願いします。

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Re: 36協定特別条項の記載について

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2010年01月29日 23:58

> ・36協定特別条項の記載は、通常の用紙の空いている欄に記載すればよろしいでしょうか?
> 記載の内容は「通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月
> 80時間までこれを延長することができる。この場合
> 延長時間をさらに延長する場合は、6回までとする」というような内容でいいのでしょうか?


 ⇒1カ月については問題ありませんが、1年間について限度時間を超えて労働させる必要が生じるので有れば、1年間についても限度時間を超える一定の時間を定める必要があります。


++++++++++++++++++

> ・弊社は課長以上は管理職として、時間外労働・休日労働の対象ではないのですが、労働者数の記載は管理職は除く人数でいいのでしょうか?

 
 ⇒労働者数については、業務の種類ごとに時間外労働・休日労働をさせる労働者の人数を記入することになりますので、「監督又は管理の地位にある者」は時間外労働・休日労働に関する規定は適用されないので除くことで問題ありませんが、課長以上だからと言って、必ずしも法令で定める「監督又は管理の地位にある者」に該当するものではありませんので、その点を充分ご確認の上判断願います。
   

 +++++++++++++++++

> ・36協定書の作成において、社内でその内容を回覧し、社員の同意を得ていますが、管理職を含み全員に回覧することでよろしいかどうかも確認したいので教えて下さい。


 ⇒問題ないと思います。

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