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総務の給湯室

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育児休業および育児短時間勤務に関する規則について

著者 ななパパ さん

最終更新日:2010年03月09日 14:45

こんにちは当社で就業規則の改定があり
育児休業の項目の第6条(給与等の取り扱い)で
『賞与については、算出対象期限に育児休業の期間が含まれる場合は、出勤日数により日割りで計算した額を支給する』という文章が入っていません。

ちなみに以前の就業規則にもこの記載はなく
賃金規則の項目の18条 賞与は会社の業績を考慮した上、従業員の勤務成績等に応じて、賞与支給日に在籍する従業員に対し支給すると書いてあります。 
長くなりましたが、育児休業中は賞与はいただけるんでしょうか? ちなみに算定期間中は通常勤務をして賞与支給日は
育児休業中になります。

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Re: 育児休業および育児短時間勤務に関する規則について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年03月10日 08:47

> こんにちは当社で就業規則の改定があり
> 育児休業の項目の第6条(給与等の取り扱い)で
> 『賞与については、算出対象期限に育児休業の期間が含まれる場合は、出勤日数により日割りで計算した額を支給する』という文章が入っていません。
>
> ちなみに以前の就業規則にもこの記載はなく
> 賃金規則の項目の18条 賞与は会社の業績を考慮した上、従業員の勤務成績等に応じて、賞与支給日に在籍する従業員に対し支給すると書いてあります。 
> 長くなりましたが、育児休業中は賞与はいただけるんでしょうか? ちなみに算定期間中は通常勤務をして賞与支給日は
> 育児休業中になります。

こんにちは。
一般的な考え方ですが、賞与の対象期間に対しての考課の結果で賞与は支払われたりします。その対象期間中に、多少休業した日数が入るということは、通常勤務の場合が100としてみるとやはり休業している等で100もらうことは難しいと思います。そういうことから一般的には減額があると思います。
対象期間が丸々休業している期間の場合は、当社では支給は0円となります。
賞与は会社によって算定期間や支給率の算定等々独自でやられたりしている場合が多いので、会社に確認された方が良いと思います。

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