「 歴月 」についての検索結果です。
検索結果:15件
> 休業協定書では > 1日当たりの賃金額の算定方法 > イ.月ごとに支払う
著者:ユキンコクラブ
> 歴月により公休日数が決まっているとのこと。これは年単位変形労働時間制を導入されているのでし
著者:HgS
歴月により公休日数が決まっているとのこと。これは年単位変形労働時間制を導入されているのでしょうか。
著者:村の長老
こんばんは。 それでよろしいのではないでしょうか。 私どもの事業所でも、15日締め当
著者:くるどんぱぱ
> 1.不就労の理由が何であろうとも、不就労に対しては賃金を支払う必要はありません。事業主の責
著者:
いつかいり様 お世話になります。 返信とお礼が遅くなり大変申し訳ありません。 時間外の
著者:ハラボン
> また、私ももう一つ分からないことが発生してしまったのですが、 > 変形労働制の
著者:いつかいり
いつかいり様 お世話になります。 回答ありがとうございます。 いつかいり様の回答をいただい
著者:ハラボン
自己解決しました。 1.9月30日 質問中の、「4月1日を起算日として」は、「3月31日を起
著者:クロクマ
すでに解決してるようなところ横やりですみません。 うちも同じような問題にあって、労基署と相談し
著者:とおりすがり
Andy10さん、すぐにお答え頂き、 どうもありがとうございました。 大変助かりました。あり
著者:ぽんたーる
> ☆その1 > 雇用保険には、週20時間以上の勤務が前提のようですが > こ
著者:
健康保険高額療養費支給申請書の計算対象は、歴月の1カ月内の診療で、医療機関別(医科と歯科は別にし、大
著者:勝田労務管理事務所
質問をした私が答えるのも何ですが・・・。 法律的な暦日、歴月は例えば、10月11日を基点とした時、
著者:
法律で規定されている期間は歴月、歴日数で計算いたします。したがって、有給付与日数、付与月、産前産後、
著者:勝田労務管理事務所
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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