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労務管理

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年次有給休暇について

著者 クロクマ さん

最終更新日:2012年04月07日 11:31

いつもこちらで勉強させて頂いております。
年次有給休暇について質問です。よろしくお願いします。

1.入社日から6ヶ月後に有休を付与するとする場合
3月31日入社の方に付与する日は10月1日? 9月30日? どちらになるのでしょうか?
4月1日を起算日として、9月の応答日31日がないので末日30にが満了日となり、これを越える10月1日が付与日だと思うのですが、システムが9月30日付与と判定して混乱しています。

2.基準日を統一して4月1日している場合
3月1日入社の社員の場合の本来の付与日(9月1日)から前倒しして10日付与しますが、4月1日~本来の付与日の前日までを出勤とみなして出勤率を計算する際、休日(土曜日・日曜日、夏期休暇)を分子・分母からともに除外する方法で大丈夫でしょうか?

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Re: 年次有給休暇について

著者クロクマさん

2012年04月09日 19:09

自己解決しました。

1.9月30日
質問中の、「4月1日を起算日として」は、「3月31日を起算日として」の誤記です。
-東京労働局からの回答:3月31日が雇い入れ日の場合、民法と労基法39条より、応答日で考えるのではなく、歴月で考えるので9月30日が付与日になります。
-他県の労働局からの回答:応答日がない場合、期間の満了日に付与するので9月30日になります。

微妙に?言い回しが異なりますが、ともに9月30日の回答を頂きました。

2.休日は除外
前渡しした期間は、所定日を出勤したものとするので、休日はもとから除外。

お騒がせしました。

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