年次有給休暇について
年次有給休暇について
trd-154807
forum:forum_labor
2012-04-07
いつもこちらで勉強させて頂いております。
年次有給休暇について質問です。よろしくお願いします。
1.入社日から6ヶ月後に有休を付与するとする場合
3月31日入社の方に付与する日は10月1日? 9月30日? どちらになるのでしょうか?
4月1日を起算日として、9月の応答日31日がないので末日30にが満了日となり、これを越える10月1日が付与日だと思うのですが、システムが9月30日付与と判定して混乱しています。
2.基準日を統一して4月1日している場合
3月1日入社の社員の場合の本来の付与日(9月1日)から前倒しして10日付与しますが、4月1日~本来の付与日の前日までを出勤とみなして出勤率を計算する際、休日(土曜日・日曜日、夏期休暇)を分子・分母からともに除外する方法で大丈夫でしょうか?
著者
クロクマ さん
最終更新日:2012年04月07日 11:31
いつもこちらで勉強させて頂いております。
年次有給休暇について質問です。よろしくお願いします。
1.入社日から6ヶ月後に有休を付与するとする場合
3月31日入社の方に付与する日は10月1日? 9月30日? どちらになるのでしょうか?
4月1日を起算日として、9月の応答日31日がないので末日30にが満了日となり、これを越える10月1日が付与日だと思うのですが、システムが9月30日付与と判定して混乱しています。
2.基準日を統一して4月1日している場合
3月1日入社の社員の場合の本来の付与日(9月1日)から前倒しして10日付与しますが、4月1日~本来の付与日の前日までを出勤とみなして出勤率を計算する際、休日(土曜日・日曜日、夏期休暇)を分子・分母からともに除外する方法で大丈夫でしょうか?
Re: 年次有給休暇について
著者クロクマさん
2012年04月09日 19:09
自己解決しました。
1.9月30日
質問中の、「4月1日を起算日として」は、「3月31日を起算日として」の誤記です。
-東京労働局からの回答:3月31日が雇い入れ日の場合、民法と労基法39条より、応答日で考えるのではなく、歴月で考えるので9月30日が付与日になります。
-他県の労働局からの回答:応答日がない場合、期間の満了日に付与するので9月30日になります。
微妙に?言い回しが異なりますが、ともに9月30日の回答を頂きました。
2.休日は除外
前渡しした期間は、所定日を出勤したものとするので、休日はもとから除外。
お騒がせしました。