「 過重労働 」についての検索結果です。
検索結果:260件
1. 管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を受けません。したがって、就業
著者:Srspecialist
こんばんは。 1. 貴社の「所定労働時間」は、どなたを対象として、どのように規定されています
著者:ぴぃちん
管理監督者は、労働時間等の規制になじまないため、 出社退社等について厳格な制限を受けない(部下のマ
著者:あか777
私の部署は定時勤務ですが、別部署で裁量労働制、みなし労働時間制の部署があります。どちらの部署も労働時
著者:booby
ぴぃちん様 アドバイスありがとうございます。 現在管理監督者に対する勤怠管理は有休のみで
著者:yoshisato
こんばんは。 労基法における管理監督者については、休日や時間外労働の適応はありません。 ただ
著者:ぴぃちん
booby様、ありがとうございます。 > もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労
著者:総務の森の住人
お疲れ様です。製造業の衛生管理者をしています。 もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労
著者:booby
簡単に。 管理監督者としては相応しくないので、管理対象者に戻すべきですね。 管理監督者ともな
著者:hitokoto2008
こんにちは。 会社の方針を確認してください。 全職員に対して、勤怠管理システムを使用する
著者:ぴぃちん
いつも勉強させていただいております。 管理監督者の勤怠管理についてご相談いたします。 昨年よ
著者:総務の森の住人
お疲れ様です。 労基法41条にある適用除外の管理監督者は1日24時間、年365日好きに働い
著者:booby
みなさんありがとうございます。 多分当社の考えとしては、国内から海外へ出向(駐在)する場合は、
著者:サラパオ
boobyさん 返信遅くなり申し訳ありません。 実際の経験と実務に基づいた貴重な情報をありが
著者:ミドリマン
製造業の衛生管理者です。 私は自身が復帰プログラムを使って復職した経験があり、今は社員の復職プ
著者:booby
ひやく 様 正社員の方には、超勤上限の問題が発生していそうですね。改善を祈念しております。ご
著者:wrxs4
> > >ぴぃちい様 ユキンコクラブ様 Wrxs4様 ご回答ありがとうございます。
著者:ひやく
ぴぃちんさん、横入り失礼いたします。 管理監督者は労働基準法における労働時間管理が不要となりま
著者:booby
ご存じのとおり > 社員の勤怠管理を行うのは、法律で義務化されてい ます。さきの働
著者:いつかいり
> 従業員数名の小さな会社でひとり事務をしています。 > 今回、従業員のタレコミにより
著者:いつかいり
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2024.4.22
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