相談の広場
管理監督者は、労働時間等の規制になじまないため、
出社退社等について厳格な制限を受けない(部下のマネジメントや部門の責任を果たす範囲で)
と認識しております。
ただし、過重労働を防ぐためにどのくらい働いているかを把握しておく必要はあり、
当社でも一般従業員と同じく、タイムレコーダーによる打刻をしております。
そこで、以下の点について参考にさせていただきたく、質問させていただきます。
1 管理監督者は、就業規則に定める所定労働時間の適用は受けることになりますでしょうか?
2 ある日に遅くまで勤務した場合は、割増賃金の支給はありませんが、
その時間分を別の日に振り替えて早帰りを認める運用をしております。
厳格な制限を受けないことから、いつの日の何時間分を振り替えるのかまでは本人の裁量によるところで、
勤怠管理上把握する必要はないと考えておりますが、
この場合、振り替えに関する届出書類を提出してもらう必要まではないとの認識でよろしいでしょうか?
(スケジュールの共有システム上に、何時間振り替えと登録していただいております)
社の運用によるところもあるかと存じますが、ご助言いただけますと幸いです。
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こんばんは。
1.
貴社の「所定労働時間」は、どなたを対象として、どのように規定されていますか?
2.
労基法の管理監督者であれば、休日の適用はありませんが、深夜業の適応はあります。
記載の内容であれば、代休の制度があるのかと推測しますが、代休を取得したとしても同一の労働時間の免除をもって深夜業をなかったことにすることはできません。
3.
管理監督者であっても、労働安全衛生の点から労働時間の把握管理は必要です。
> 管理監督者は、労働時間等の規制になじまないため、
> 出社退社等について厳格な制限を受けない(部下のマネジメントや部門の責任を果たす範囲で)
> と認識しております。
> ただし、過重労働を防ぐためにどのくらい働いているかを把握しておく必要はあり、
> 当社でも一般従業員と同じく、タイムレコーダーによる打刻をしております。
>
> そこで、以下の点について参考にさせていただきたく、質問させていただきます。
>
> 1 管理監督者は、就業規則に定める所定労働時間の適用は受けることになりますでしょうか?
>
> 2 ある日に遅くまで勤務した場合は、割増賃金の支給はありませんが、
> その時間分を別の日に振り替えて早帰りを認める運用をしております。
> 厳格な制限を受けないことから、いつの日の何時間分を振り替えるのかまでは本人の裁量によるところで、
> 勤怠管理上把握する必要はないと考えておりますが、
> この場合、振り替えに関する届出書類を提出してもらう必要まではないとの認識でよろしいでしょうか?
> (スケジュールの共有システム上に、何時間振り替えと登録していただいております)
>
> 社の運用によるところもあるかと存じますが、ご助言いただけますと幸いです。
1. 管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を受けません。したがって、就業規則に定める所定労働時間の適用も受けないことが一般的です。ただし、過重労働を防ぐために労働時間の把握は必要です。
2. 管理監督者は、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支給対象外ですが、深夜労働に対する割増賃金は支給されます。振替勤務については、管理監督者が自らの裁量で勤務時間を調整することが一般的です。そのため、振替勤務に関する届出書類の提出は必須ではありませんが、勤怠管理の一環としてスケジュール共有システムに登録することは適切です。
> 管理監督者は、労働時間等の規制になじまないため、
> 出社退社等について厳格な制限を受けない(部下のマネジメントや部門の責任を果たす範囲で)
> と認識しております。
> ただし、過重労働を防ぐためにどのくらい働いているかを把握しておく必要はあり、
> 当社でも一般従業員と同じく、タイムレコーダーによる打刻をしております。
>
> そこで、以下の点について参考にさせていただきたく、質問させていただきます。
>
> 1 管理監督者は、就業規則に定める所定労働時間の適用は受けることになりますでしょうか?
>
> 2 ある日に遅くまで勤務した場合は、割増賃金の支給はありませんが、
> その時間分を別の日に振り替えて早帰りを認める運用をしております。
> 厳格な制限を受けないことから、いつの日の何時間分を振り替えるのかまでは本人の裁量によるところで、
> 勤怠管理上把握する必要はないと考えておりますが、
> この場合、振り替えに関する届出書類を提出してもらう必要まではないとの認識でよろしいでしょうか?
> (スケジュールの共有システム上に、何時間振り替えと登録していただいております)
>
> 社の運用によるところもあるかと存じますが、ご助言いただけますと幸いです。
あくまでも弊社の場合(web勤怠システムを使用)ですが、以下のようになります。
> 1 管理監督者は、就業規則に定める所定労働時間の適用は受けることになりますでしょうか?
管理監督者も従業員ですので就業規則に従い、所定労働時間(始業・終業時間)を適用しています。タイムカード(ICカード)で出退勤時刻、PCのアクセスログをシステムで記録しています。
> 2 ある日に遅くまで勤務した場合は、割増賃金の支給はありませんが、
> その時間分を別の日に振り替えて早帰りを認める運用をしております。
> 厳格な制限を受けないことから、いつの日の何時間分を振り替えるのかまでは本人の裁量によるところで、
> 勤怠管理上把握する必要はないと考えておりますが、
> この場合、振り替えに関する届出書類を提出してもらう必要まではないとの認識でよろしいでしょうか?
> (スケジュールの共有システム上に、何時間振り替えと登録していただいております)
管理監督者は自身で残業を決められるので時間外、休日出勤について事前に届出をする必要はありませんが、社内であればタイムカード+パソコンのアクセスログが記録されます。
管理監督者が直行直帰、代休を取得するときなど、他部署/部下が上司(管理者)の不在を把握できないと仕事に支障を来すので、労働日に社内を空けるときは事前に届出してもらいます。
ご参考まで。
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