「 雇い入れ時健診 」についての検索結果です。
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<てにおは が間違っていたので修正しています> 製造業の衛生管理者です。 入社一年経過後、「
著者:booby
私見です。 基本的には採用を取り消すことはできないものと考えます。 理由として ・既に雇用
著者:うみのこ
製造業の衛生管理者です。 回答はケースバイケースです。一般論は通用しません。 例えば運転手と
著者:booby
製造業の衛生管理者です。 優先順位は、雇い入れ時健康診断>定期健康診断 なので、雇い入れ時健康
著者:booby
第一種衛生管理者有資格者で現在、会社の衛生管理者です。 tonさんの回答にもありますが、雇い入
著者:booby
ぴぃちんさんが雇い入れ時健康診断については正確な回答をしているので、ご参考にしてください。私からは、
著者:booby
> ①を除いては、当人の意思に任せることになります。つまり日程等の調整はともかく、年休なのか休
著者:おかひ
> 雇入れ時健診ですから、採用決定以降ですね。時期は実際の入社日直前であっても問題はないでしょ
著者:初心美
雇入れ時健診ですから、採用決定以降ですね。時期は実際の入社日直前であっても問題はないでしょう。
著者:村の長老
> こんばんは。 > > その状況であれば、雇入れの日は4月2日になります。
著者:初心美
ton様 ありがとうございます。 4月早々に受診していただくよういたします。 >
著者:初心美
> こんにちは、はじめまして。 > 入社=試用期間開始の初日だと思います。 >
著者:初心美
こんばんは。 その状況であれば、雇入れの日は4月2日になります。 試用期間が経過した後で
著者:ぴぃちん
> いつも勉強させていただいております。 > > 60歳のかたを中途採用でむ
著者:ton
こんにちは、はじめまして。 入社=試用期間開始の初日だと思います。 労働条件通知・雇用契約書を確
著者:よしぼう715
いつも勉強させていただいております。 60歳のかたを中途採用でむかえます。初出社は4月2日で、
著者:初心美
①を除いては、当人の意思に任せることになります。つまり日程等の調整はともかく、年休なのか休日になのか
著者:村の長老
アクト経営労務センター様 ご返信ありがとうございます。 > 1.「某行政書士さん」
著者:にくまる
> オレンジcube 様 > 早速の回答ありがとうございます。 > >
著者:オレンジcube
オレンジcube 様 早速の回答ありがとうございます。 > 気になった点があります。雇
著者:もも猫
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