「 休日割増 」についての検索結果です。
検索結果:416件
ぢゃまさん ご返信頂き有難うございます。 内容理解致しました。 なお、最後に一点だ
著者:アンダルシア
ご回答ありがとうございます。 就業規則には法定外休日出勤の割り増しは、時間外と同様の割り増し率で記
著者:レヴィン
こんにちは。 貴社において日曜日の労働はすべて休日労働になり、日曜日の0~5時及び22~24時
著者:ぴぃちん
> 入社したばかりの新米一人総務経理です。 > 弊社土日祝休み、9-17:30が勤務時
著者:いつかいり
1年単位の変形労働時間制における休日について 特定期間:週1休日 それ以外の期間:6連続勤務
著者:いつかいり
ぴぃちんさん 返信ありがとうございます。 大変助かりました。 その1については、承知い
著者:新任担当者
こんばんは。 > この場合、7時間×6日=42時間で2時間の法定時間外労働が発生します。
著者:ぴぃちん
月を跨いで振休を取得する場合は、未取得の休日に対する賃金で労働賃金を相殺することはできないと理解して
著者:新任担当者
ありがとうございます! あー!!という感じですっきりしました。 すごく丁寧に教えてくださりあ
著者:とまと2531
> 回答いただきありがとうございます! > > 追加で1つ教えてください。
著者:いつかいり
回答いただきありがとうございます! 追加で1つ教えてください。 > 2)逆に法定休
著者:とまと2531
こんにちは。ほかにも質問いただいていますが、互いに関連しないものとして回答します。 裁量制の協
著者:いつかいり
そういった、いわゆるサービス業の場合、法定休日を曜日では特定していないケースが多いと思います。
著者:うみのこ
> ユキンコクラブ様 > > > ご回答いただきありがとうございま
著者:ユキンコクラブ
> どうやら根本的に制度というか、仕組みを誤解していたようです。 > 前もって固定残業
著者:hitokoto2008
こんばんは。 法の専門家でないので、正確なお返事を求める場合には貴社の顧問弁護士さんにも確認し
著者:ぴぃちん
どうやら根本的に制度というか、仕組みを誤解していたようです。 前もって固定残業手当として金銭を支払
著者:まゆり
こんにちは。 1. 固定残業代を支払う社員を全社員にする必要はありません。 ただ、わかりに
著者:ぴぃちん
いつもお世話になっています。 経営陣から固定残業代制度を導入したいという話が出ました。 大変基本
著者:まゆり
tonさん、いつかいりさん ありがとうございます。 振休については、何時間の休日出勤であろうと
著者:なんでもかんでも
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