「 公正取引委員会 」についての検索結果です。
検索結果:46件
そのような法解釈はありません。 役務提供日を起算日としますので、下請法の規制対象取引であれば、
著者:うみのこ
詳細な契約内容にもよりますが、違法な要求ではないと思われます。 今回は販売委託ということです。
著者:うみのこ
特に発注する側であれば、一読されていた方がいいと思います。公正取引委員会のHPに、分かり易いパンフが
著者:村の長老
お疲れさんです。 ご質問の状況とは多少異なっているかと思いますが、「滋賀県中小企業団体中央会」
著者:
ご返信ありがとうございます。 追加作業を口頭で作業指示をし、さらに速やかに注文書を出していなか
著者:rrttzz2019
公正取引委員会の相談窓口で確認しました。 結果は下請法の対象となり、Aが親事業者、Bが下請事業
著者:ちゅうか
はじめまして。 ご質問の件ですが、 > 当社(資本金7500万円)、製造業・・・以下A
著者:契約者
> 期間中に契約をしていただいたかたに > > ギフト券をプレゼントしていま
著者:booby
ありがとうございます。 公正取引委員会に直接相談することで、デメリット等は発生しますか? &
著者:yasujiyasu
著者 yasujiyasu さん最終更新日:2018年11月01日 12:52について私見を述べます
著者:村の平民
お世話になっております。 製造委託取引の関係で疑問に思ったことがありますのでご教授願います。
著者:管理課H
hitokoto2008様 凄い社内監査ですね。 ガバナンスを推進する監査部門が弊社にもあり
著者:むらむら
毎度どうもです(苦笑) また、内部情報の漏えいになるのかな…(爆笑) 私も、落ちこぼれの部類です
著者:hitokoto2008
hitikoto2008様 アドバイスありがとうございました。 完全お客さん指定の留型なので
著者:ヨセミテ2
> 大枠で考えると、独禁法の優越的地位の乱用、または、細かくいうと下請け法の範疇でしょうね。
著者:一読難解
大枠で考えると、独禁法の優越的地位の乱用、または、細かくいうと下請け法の範疇でしょうね。 正常な取
著者:hitokoto2008
下請法の電磁的方法による提供について教えてください。 公正取引委員会のホームページに「電磁的記録の
著者:moichi
業務監査ということですが、まず、その程度がわかりません。 資本金3億を超える企業がどのようなものか
著者:hitokoto2008
下請法に該当しないなら、後は、独禁法の「優越的地位の濫用」に当たるかだけですね。 卸売なら、そ
著者:hitokoto2008
www.mlit.go.jp/sogoseisaku/topics/.../shitaukehou_
著者:hitokoto2008
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク