「 管理監督者 」についての検索結果です。
検索結果:1,045件
こんばんは。 賃金をきちんと支払わない会社に勤めたいと思いますか。自分は思いませんけど。
著者:ぴぃちん
今朝のミーティングで指摘しました。 管理監督者として扱うことは、極めてグレーだという認識はある
著者:手羽先
こんにちは。 そもそも管理監督者でないのであれば、時間外労働も休日労働も賃金の支払いは必要です
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさん、返信ありがとうございます。 新しい就業規則は、4/1付での施行を目指しているよう
著者:手羽先
こんばんは。 うみのこさんもお返事されていますが、労基法における管理監督者でないのであれば、労
著者:ぴぃちん
うみのこさん 早速の返信ありがとうございます。 会社の上層部は、労働基準法に疎いのか全く危機
著者:手羽先
私見です。 いきなり訴訟でもいいですが、訴訟を起こす前に、まず会社と交渉するべきでしょう。
著者:うみのこ
私が勤めている会社では、ある職位以上の従業員については、 部課長や専門職の役職の有無に関わらず、管
著者:手羽先
ぴぃちん様 アドバイスありがとうございます。 現在管理監督者に対する勤怠管理は有休のみで
著者:yoshisato
こんにちは ぴぃちんさんとかぶりますが、先の働き方改革法で、労働安全衛生法を改正する形で、労働
著者:いつかいり
こんばんは。 労基法における管理監督者については、休日や時間外労働の適応はありません。 ただ
著者:ぴぃちん
私の会社では、昨年より管理監督者のタイムカード打刻を廃止しました。 役員の意図としては、管理監
著者:yoshisato
こんにちは。 会社としては、1人社長の会社や経営者しかいない会社もありますので、会社として管理
著者:ぴぃちん
こんにちは。 「所謂管理職」というのが、労基法における管理監督者でないのであれば、時間外労働の
著者:ぴぃちん
> 毎度参考にさせて頂いています。 > 弊社では、管理職の労働時間の管理が疎かになって
著者:カンリブ1975
こんにちは。 「職位が〇〇以上」というのが、役員もしくは管理監督者に該当するのかどうかです。
著者:ぴぃちん
>就業規則を周知していない現状がそもそも労基法に反していますね(労働基準法第106条)
著者:手羽先
おはようございます。 何に対しての「問題ない」なのかがわかりません。 その説明をもって、労基
著者:ぴぃちん
返信ありがとうございます。 私もぴぃちんさんと同じ考えだったのですが、社長の「労務士と調整した
著者:手羽先
こんばんは。 単純に。 貴社の記載されている職位の方が、労働基準法における管理監督者でな
著者:ぴぃちん
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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