「 議決権 」についての検索結果です。
検索結果:581件
こんにちは 1)議決権あります。 2)会社法の用語をつかって質問するか、法令の根拠条数を
著者:いつかいり
私見です 当然、代表者が持つ株式の議決権は、代表者が自身の判断で行使できます。 ほぼありえな
著者:うみのこ
> 有難うございます。 > 持株会規程には以下の記載がありました。 > &
著者:booby
有難うございます。 持株会規程には以下の記載がありました。 第19 条(信託株式の議決権)
著者:flying_toasters
こんにちは・ 持株会で株式を保有している場合、株主総会には出席することはできません。 ただし
著者:
> 掲題につき、持株会として今年はじめての株主総会を3月に迎えます。 > 会員に対して
著者:booby
掲題につき、持株会として今年はじめての株主総会を3月に迎えます。 会員に対して、案内を出し議決権(
著者:flying_toasters
定時株主総会、臨時株主総会への決議議案ですから、役員会に提示することも必要でしょう。 社名変更とな
著者:
> > > ご教示有難うございます。総会に出席された方の可決が取れた場合におい
著者:サルッチ
> ご教示有難うございます。総会に出席された方の可決が取れた場合において、欠席で原案に対し
著者:いつかいり
> > 第三者割当増資を行う為、割当先、株数について臨時株主総会で決議を行う予定ですが、
著者:サルッチ
> ご教示ありがとうございます。 > 現定款にが議決権がない旨は明記していますが、総会
著者:いつかいり
ご教示ありがとうございます。 現定款にが議決権がない旨は明記していますが、総会自体の出席の可否は明
著者:SK総務
> > 無議決権株式の保有者へは株主総会招集通知の発送は省略出来るみたいなのですが、
著者:SK総務
> 無議決権株式の保有者へは株主総会招集通知の発送は省略出来るみたいなのですが、 >
著者:いつかいり
無議決権株式の保有者へは株主総会招集通知の発送は省略出来るみたいなのですが、 招集通知の発送が不要
著者:SK総務
sci さん こんにちは。 お話しの経緯ですが、社名変更と代表者変更の手続きですが、会社法上
著者:
sci さん こんにちは。 お話しの経緯ですが、社名変更と代表者変更の手続きですが、会社法上
著者:
ほぼ不可能です。 A社が、B社もしくはC社の議決権の90%以上を取得した時点で、スクイーズアウ
著者:うみのこ
> 契約締結にあたり、連帯保証人を2名設定することになりました。 > 法人の代表者と法
著者:経理のたか
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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