「 賃金 」についての検索結果です。
検索結果:25,127件
中小製造業にて経理・総務等を担当していますが、 算定基礎を作成するのに、何かひっかかるものがあり
著者:あつし
●事例(所定労働7時間の会社の場合)を使ってご説明しますね。 この図をご覧下さればわかると思います
著者:カワムラ社労士事務所
基本的に相手が任意保険にしっかり入っているのであれば対応は問題ないと思います。 相手保険会社に対し
著者:
MBO(Management by Objectives) : 目標管理制度 社労士ですので
著者:
現在、算定基礎届を作成中です。 その中で、パートの方なのですが、雇用契約時は正社員並みに出勤可能
著者:ひかる
確か、随時改定を行うのは、「給与の変動があった月」から3ヶ月に支払われた賃金の平均で計算するはずです
著者:naoki
下記の場合、月変対象となるのでしょうか? 前程 ・健保も厚保も政府管掌 ・基礎日数はすべて
著者:給与担当初心者
●「遅刻をなくす」という目的が、はたして「給与で制裁する」ことで本当に達成されるのか?いささか疑念を
著者:カワムラ社労士事務所
もう解決したかもしれませんが、本日この質問を見つけたので・・・・ ●通勤定期代については、支払
著者:カワムラ社労士事務所
三木先生 お忙しいところご回答有難うございます。 労働基準法第35条第2項という例外的な
著者:TOM
TOM様 回答いたします。 労働基準法第35条第2項に休日の規程があります。 「前項の規定(
著者:三木経営労務管理事務所
●労働基準法では、会社側が従業員に対して「減給の制裁」をする場合には、従業員の生活を脅かすことがない
著者:カワムラ社労士事務所
●G3+様の質問にお答えする前に、まず「休日」と「年次有給休暇」の趣旨を転載します(くだけた表現にし
著者:カワムラ社労士事務所
うちの会社は完全月給だから時間外賃金はないよと言われ、月50から70時間サービス残業しています。が、
著者:おすぇ~て!
ishi様 カワムラ様 こんにちは。 社労士業務の勉強をしていますG3+と申します。 振替休
著者:G3+
ご質問に関して、以前作成した説明資料から、転記いたします。参考にして下さい。 (1)振替休日と
著者:カワムラ社労士事務所
早速のご返答ありがとうございました。 就業規則の見直しを含めて、社内の周知にも役立てたいと思います
著者:ishi
そもそも住宅手当や通勤手当は、労働の対価としての基本給とは別の所定外賃金ですから、賃金規程で決められ
著者:だいえ
返信ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい大変失礼いたしました。 一つまだ解釈できない点
著者:npapa
今まさに、算定基礎届の事務の時期ですが、そのことで質問いたします。 当社の場合、算定基礎届に記
著者:
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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