「 賃金 」についての検索結果です。
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いつもご回答ありがとうございます。 とにもかくにも一安心しました・・・。 賃金規則も届出てい
著者:rise
いつもお世話になっております。 また教えて下さい。 就業規則や賃金規則などを改定する場合、労
著者:rise
深夜割増は0.25倍です。 超過勤務いわゆる残業時間を協定で月に20時間などと決めた場合は、 別
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
現在裁量労働制を導入するにあたり調査を行っております。 深夜労働の割増賃金の支払いは必要だというこ
著者:daikiti
労働基準法第9条には、「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使
著者:人事戦略研究所
この助成金の調査に立ち会ったことがあります。 私の場合は支給申請の前でしたが、 実際に介護事業を
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
先日、助成金の支給申請を行ったとき、弊社に調査員が来るとのことを、役所の職員から告げられました。
著者:sun
横からすみません。 momongaさんの質問については吉田さんのコメントに私も同感しました。 そ
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
パートの賃金は毎月変動しますので、年単位で考えないことには、御社の規定から逸脱してしまうのではないで
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
言われるようにノーワークノーペイが原則です。ですから賃金支払は義務ではありません。 正社員の場合は
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
有難うございます。 奥が深くたかが手当とはいえないですね。
著者:
以前飲食業で似たような相談を受け、監督署に確認に行ったことがあります。 交替制従事者に対する勤務別
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
早々の回答有難うございました。 ただ、総務の森「割増賃金」の中に下記の事例が載っています。これ
著者:
労働基準法の割増賃金算定除外規定は、条文に記載のある手当のみを除外できると一般に解釈されています。ご
著者:人事戦略研究所
二交替勤務をする人に昼は500円/回、夜は1000円/回、二交替勤務手当として支払おうと考えています
著者:
先ほどの返信の追加です。 健康保険法も厚生年金保険法も「控除することができる」であり、「控
著者:社会保険労務士法人人力社
御社が前月分ではなく当月分を控除される理由としては以下のようなことが 考えられるのではないでしょ
著者:社会保険労務士法人人力社
大変申し訳ありませんが、再度ご指導御願いいたします。 前回、歩合給導入の件でご質問させていただ
著者:mint
ありがとうございます。まずはたまった休みを取得してもらうよう働きかけ、消化しきれない分は賃金として会
著者:
基本給が最低賃金を上回り、かつ、就業規則にその歩合給は時間外手当と休出手当を含むことを明示していれば
著者:社会保険労務士法人パートナーズ
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2024.4.22
2023.11.1
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