「 年間所得 」についての検索結果です。
検索結果:87件
労務管理ではなく、税務も関係あるかも知れませんが教えてください。 御主人の扶養に入っておられて、年
著者:ねこどん
補足説明させていただきます。 > 4月1日で満64歳以上の社員は労働保険料が免除されると
著者:グレゴリオ
> 4月1日で満64歳以上の社員は労働保険料が免除されると聞きました。 > >
著者:ユキンコクラブ
4月1日で満64歳以上の社員は労働保険料が免除されると聞きました。 該当社員の年間所得額によっ
著者:
アクト経営労務センター 様 いつも回答を拝見して、参考にさせて頂いております >6
著者:ふぁんた
教えてください。 就業規則の家族手当のところに「ただし、所得税法に定める扶養親族の基準による」
著者:masamasamako
仰るとおり扶養親族にはなりません。 所得税の扶養親族になる条件は年間所得38万円以下、アルバイ
著者:mogtan1123
扶養には2種類あります。適用される法律も判断も全く異なります。 1.所得税の扶養親族(配偶者控
著者:ユキンコクラブ
配偶者特別控除でよろしいでしょうか。 まず先に、健康保険法の被扶養者と、所得税の扶養親族の範囲
著者:ユキンコクラブ
ありがとうございました。 所得税の場合と社会保険の場合で扶養に含まれるルールが違うのですね。
著者:enoshimayama
> 社員の配偶者(専業主婦)が、11月から働きに出ると聞きました。 > 正社員(健康保
著者:オレンジcube
社員の配偶者(専業主婦)が、11月から働きに出ると聞きました。 正社員(健康保険・厚生年金付き)に
著者:enoshimayama
ベストサポートiwami様 ご回答ありがとうございます。 アドバイスを参考にして税理士さんとも相
著者:おふぃと
soum1357さん こんにちは 夫婦共働き、時として生じることは、被扶養者(父親)と配偶者
著者:
> いつもお世話になっております。 > > 夫婦で働いており、妻が今年6月か
著者:岡谷税理士事務所(広島市)
16歳未満の子は、今年から控除対象扶養親族ではなくなりました。しかし、所得者と生計を一にし、年間所得
著者:プロを目指す卵
> アルバイトで高年齢雇用受給者の方がおります。 > 現在63歳で基金から年金を受給し
著者:ton
アルバイトで高年齢雇用受給者の方がおります。 現在63歳で基金から年金を受給しております。 昨年
著者:たく。
げんた様 大変、参考になりました。 いろいろ手続きが大変ですが、子供にもその旨伝えたいと思い
著者:ねんねこ
> ↑はレスの間に入ってしまったので削除しました(^^; > 失礼しました。 >
著者:福福 感謝感謝
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2024.4.22
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