「 産前 産後 休暇 」についての検索結果です。
検索結果:23,272件
> 療養休暇を取得していた社員がいます。 > 1~3月は勤務なし、4月~6月で半日ずつ
著者:Srspecialist
> 療養休暇を取得していた社員がいます。 > 1~3月は勤務なし、4月~6月で半日ずつ
著者:springfield
療養休暇を取得していた社員がいます。 1~3月は勤務なし、4月~6月で半日ずつ勤務、 7月以降は
著者:おまめさん
こんにちは 今回改正法の出ていたQ&Aが、9/24付けで追補されてました。そのひとつ h
著者:いつかいり
こんばんは。 > ありがとうございます。 > 労働日です。 いろいろ論議さ
著者:ぴぃちん
Srspecialistさん ありがとうございました とても勉強になりました 決して食
著者:wrxs4
> 最近のものは、あたかも本当のことのように話していてすごいな、と感心します。 >
著者:Srspecialist
最近のものは、あたかも本当のことのように話していてすごいな、と感心します。 事前に時間単位
著者:うみのこ
> 勝手に議論を始めてame4401 さんには申し訳ありません > > 難し
著者:Srspecialist
> Srspecialistさん > > > ここで回答を行ってい
著者:Srspecialist
勝手に議論を始めてame4401 さんには申し訳ありません 難しい話はよく分からないのですが
著者:wrxs4
Srspecialistさん ここで回答を行っている実務担当者、社労士がこぞって、「企業側
著者:うみのこ
> Srspecialistさん > > 厚労省通達(平成22年基発0120
著者:Srspecialist
> 皆さまありがとうございました。 > 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いた
著者:Srspecialist
皆さまありがとうございました。 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いたところ、 結論、欠
著者:ame4401
横から失礼します 専らの私見です 「出勤した日の所定労働時間の一部について取得できる」と
著者:wrxs4
Srspecialistさん 厚労省通達(平成22年基発0120号)の該当部分の全文、もしくは
著者:うみのこ
> 会社が認めるのであれば可能でしょう。 > > ただし、事後での有給申請を
著者:Srspecialist
会社が認めるのであれば可能でしょう。 ただし、事後での有給申請をみだりに認めると、モラルハザー
著者:うみのこ
> こんにちは。お世話になります。 > > 欠勤日、つまりは出社していない日
著者:Srspecialist
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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