「 労働 協定 」についての検索結果です。
検索結果:54,946件
ご説明、ありがとうございました。事前に休日の変更手続きがあるかどうか、がポイントなんですね。 済み
著者:kuro
つばめです。いろいろと調べた結果、次のような形で対処していきたいと考えています。 就業規則 第
著者:つばめ
おはようございます。労務管理についていつも興味深く拝見しているG3+と申します。 > 疑
著者:G3+
休憩については労働基準法第34条で、 「使用者は労働時間が 6時間を超える場合: 少なくとも
著者:
●「遅刻をなくす」という目的が、はたして「給与で制裁する」ことで本当に達成されるのか?いささか疑念を
著者:カワムラ社労士事務所
早速のレスありがとうございます。 > どちらでも問題はありません。 > &g
著者:はろん
どちらでも問題はありません。 同じ住所だから出向として取り扱えないというものではありません。
著者:品川労務コンサルタント事務所
はじめまして。 社会保険労務士の木下と申します。 まず、法律的に言いますと、就業規則や労
著者:キノシタ社会保険労務士事務所
一ヶ月単位の変形労働時間を摘要しています。 4時間・6時間・8時間・10時間勤務があります。 変
著者:勉強中
三木先生 お忙しいところご回答有難うございます。 労働基準法第35条第2項という例外的な
著者:TOM
TOM様 回答いたします。 労働基準法第35条第2項に休日の規程があります。 「前項の規定(
著者:三木経営労務管理事務所
現在、労働組合の在籍専従者の改選時期にあたります。 当社の労働協約上、労働組合の在籍専従者は、
著者:youkey
●労働基準法では、会社側が従業員に対して「減給の制裁」をする場合には、従業員の生活を脅かすことがない
著者:カワムラ社労士事務所
●G3+様の質問にお答えする前に、まず「休日」と「年次有給休暇」の趣旨を転載します(くだけた表現にし
著者:カワムラ社労士事務所
ishi様 カワムラ様 こんにちは。 社労士業務の勉強をしていますG3+と申します。 振替休
著者:G3+
ご質問に関して、以前作成した説明資料から、転記いたします。参考にして下さい。 (1)振替休日と
著者:カワムラ社労士事務所
●今月の19日と翌月の19日の振替なら、大丈夫ですよ。 ●法的には2年が限度(民法上の労働債権
著者:カワムラ社労士事務所
―育児休業法のほうで5日ほどの看護休暇を請求することができます― (労基第39条)…ただし、継
著者:
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。早速、検討をしたいと思います。
著者:トラフィック
法律では、労働者は有給休暇を取得できるはずですが、当社は申請しても却下されます、 入社して20年以
著者:d53bl4sb1y
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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