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「 アドバイザー 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:106

  • Re: 名刺の肩書きについて

    茶色のメイ さん こんにちは 当社ではアドバイザーという肩書きで 活躍してもらいました

    著者:はしゃこ

  • Re: 決算賞与と基本賞与に所

    オレンジcube様 早速のご回答をありがとうございます。 ご指摘いただいた点は考慮に入れ

    著者:よかにせワイナリー

  • Re: 店長職の労働について

    お話では自営業者ではないようですが、基本的には雇用契約が結ばれる以上、労基法との関係からも労働条件通

    著者:

  • Re: 再就職先への「雇用保険

    こんばんは 前回のスレッドで、 1.前の会社の雇用保険被保険者証 2.年金手帳 3.雇用

    著者:HASSY

  • 再就職先への「雇用保険被保険者

    たびたび、申し訳ありませんが、 ○「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を(理由を説明し)提出

    著者:mi3

  • Re: 継続雇用制度に関する就

    こんにちは。 職安の方にもう一度お尋ねになってもOKかと思いますよ。 私の地域では、関連

    著者:

  • Re: 現場派遣契約について

    はじめまして。 作業の内容がよくわからないので、参考程度しかお答えできませんが、 安全衛生法

    著者:soumunosuke

  • 現場派遣契約について

    一括請負工事では無く、部品供給+技術指導員派遣(アドバイザーにつき工程管理・安全管理は所掌外)を行う

    著者:もんちめだお

  • Re: 相談役について

    はじめまして、結論が出かかっているところ、失礼します。 御参考になればと思い、以下御容赦ください。

    著者:サーボアンプ

  • Re: 60歳年金請求について

    グレゴリオ 様 ご返信下さいましてありがとうございました。 時期を見て相談室に行ってきま

    著者:秋田こまち

  • Re: 60歳年金請求について

    厚生年金の年金額の計算は、平均標準報酬額と被保険者期間の月数が人それぞれ違いますので、一般的なお答え

    著者:グレゴリオ

  • Re: 良い勉強の仕方について

    ●目先の対策 焦ったりびびたりしなくていいですよ。 なんとかなっちゃうもんです。 とり

    著者:ひであき33

  • Re: 同じく日高先生へ

    ● げんたさん。ご忠告ありがとうございます。 ● お気に障ったのであれば今後「アクト経営労務センタ

    著者:

  • Re: 年金受給者の労働につい

    60歳を超えても働きたいと思っている方はたくさんいらっしゃいます。 けれど、年金をはじめとする仕組

    著者:行政書士社会保険労務士まきの事務所

  • 就任状

    私の会社にアドバイザーが数名就いているのですが、その方々へ就任状なるものを作ってお渡しすることになり

    著者:boonya

  • Re: 非常勤顧問への有休付与

    非常勤顧問(アドバイザー)が労基法第9条に定義されている労働者に該当とするかがどうかです。 アドバ

    著者:勝田労務管理事務所

  • 非常勤顧問への有休付与

    初めまして。お世話になります。 今年6月に、常務取締役を退任し、非常勤顧問(アドバイザー)になった

    著者:あっこまっこ

  • Re: 大きな問題ではないです

    労務アドバイザリー 山口正博事務所  様 以前より、貴殿の書き込みを拝見させていただいておりま

    著者:冬の子

  • Re: 問い合わせてみます

    > ■資格喪失の手続はするのでしょうが、その後、失業の手当てを受けるということでしょうか。

    著者:いつまでたっても新人

  • Re: 厚生年金は20年以上払

    井村社会保険労務士事務所さま 補足ありがとうございました。 中高齢者の受給資格期間短縮特例が

    著者:Maria

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