「 アドバイザー 」についての検索結果です。
検索結果:106件
茶色のメイ さん こんにちは 当社ではアドバイザーという肩書きで 活躍してもらいました
著者:はしゃこ
オレンジcube様 早速のご回答をありがとうございます。 ご指摘いただいた点は考慮に入れ
著者:よかにせワイナリー
お話では自営業者ではないようですが、基本的には雇用契約が結ばれる以上、労基法との関係からも労働条件通
著者:
こんばんは 前回のスレッドで、 1.前の会社の雇用保険被保険者証 2.年金手帳 3.雇用
著者:HASSY
たびたび、申し訳ありませんが、 ○「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を(理由を説明し)提出
著者:mi3
こんにちは。 職安の方にもう一度お尋ねになってもOKかと思いますよ。 私の地域では、関連
著者:
はじめまして。 作業の内容がよくわからないので、参考程度しかお答えできませんが、 安全衛生法
著者:soumunosuke
一括請負工事では無く、部品供給+技術指導員派遣(アドバイザーにつき工程管理・安全管理は所掌外)を行う
著者:もんちめだお
はじめまして、結論が出かかっているところ、失礼します。 御参考になればと思い、以下御容赦ください。
著者:サーボアンプ
グレゴリオ 様 ご返信下さいましてありがとうございました。 時期を見て相談室に行ってきま
著者:秋田こまち
厚生年金の年金額の計算は、平均標準報酬額と被保険者期間の月数が人それぞれ違いますので、一般的なお答え
著者:グレゴリオ
●目先の対策 焦ったりびびたりしなくていいですよ。 なんとかなっちゃうもんです。 とり
著者:ひであき33
● げんたさん。ご忠告ありがとうございます。 ● お気に障ったのであれば今後「アクト経営労務センタ
著者:
60歳を超えても働きたいと思っている方はたくさんいらっしゃいます。 けれど、年金をはじめとする仕組
著者:行政書士社会保険労務士まきの事務所
私の会社にアドバイザーが数名就いているのですが、その方々へ就任状なるものを作ってお渡しすることになり
著者:boonya
非常勤顧問(アドバイザー)が労基法第9条に定義されている労働者に該当とするかがどうかです。 アドバ
著者:勝田労務管理事務所
初めまして。お世話になります。 今年6月に、常務取締役を退任し、非常勤顧問(アドバイザー)になった
著者:あっこまっこ
労務アドバイザリー 山口正博事務所 様 以前より、貴殿の書き込みを拝見させていただいておりま
著者:冬の子
> ■資格喪失の手続はするのでしょうが、その後、失業の手当てを受けるということでしょうか。
著者:いつまでたっても新人
井村社会保険労務士事務所さま 補足ありがとうございました。 中高齢者の受給資格期間短縮特例が
著者:Maria
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2024.4.22
2023.11.1
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