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労務管理

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非常勤顧問への有休付与

著者 あっこまっこ さん

最終更新日:2008年08月08日 14:08

初めまして。お世話になります。
今年6月に、常務取締役を退任し、非常勤顧問アドバイザー)になったものがおります。
この者への有休付与はすべきですか?

非常勤ですので、付与するとすれば、比例付与の方法となると思いますが、基本となる付与日数は、10日でしょうか、20日でしょうか?

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Re: 非常勤顧問への有休付与

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年08月14日 18:40

常勤顧問アドバイザー)が労基法第9条に定義されている労働者に該当とするかがどうかです。
アドバイザーと言うことですから、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないから使用従属関係が認められない場合は労働者に該当しない思います。したがって、労働者でないかぎり有給休暇の付与の必要性はないものと判断いたします。

Re: 非常勤顧問への有休付与

著者あっこまっこさん

2008年08月18日 08:39

勉強になりました。
ありがとうございました。

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