「 労働 基準 監督署 有給 休暇 」についての検索結果です。
検索結果:71,638件
Srspecialistさん ありがとうございました とても勉強になりました 決して食
著者:wrxs4
まず、法令解釈上、1日あたりの労働時間については1分単位での集計が必要で、切捨ては認められません。
著者:うみのこ
> 最近のものは、あたかも本当のことのように話していてすごいな、と感心します。 >
著者:Srspecialist
お世話になります。弊社は100人規模の会社になります。 タイムカード打刻時間に関しての相談になりま
著者:タマさん
最近のものは、あたかも本当のことのように話していてすごいな、と感心します。 事前に時間単位
著者:うみのこ
> 勝手に議論を始めてame4401 さんには申し訳ありません > > 難し
著者:Srspecialist
> Srspecialistさん > > > ここで回答を行ってい
著者:Srspecialist
勝手に議論を始めてame4401 さんには申し訳ありません 難しい話はよく分からないのですが
著者:wrxs4
Srspecialistさん ここで回答を行っている実務担当者、社労士がこぞって、「企業側
著者:うみのこ
> Srspecialistさん > > 厚労省通達(平成22年基発0120
著者:Srspecialist
> 皆さまありがとうございました。 > 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いた
著者:Srspecialist
皆さまありがとうございました。 担当の社労士様とも連絡取れまして確認して頂いたところ、 結論、欠
著者:ame4401
横から失礼します 専らの私見です 「出勤した日の所定労働時間の一部について取得できる」と
著者:wrxs4
質問は「対応の仕方、気を付けてべきこと等あと対象の社員に説明するときの資料等があれば教えてください」
著者:村の長老
この場をご覧の労務担当者企業では、boobyさん同様、あまりこの件に直面されていないのかもしれません
著者:村の長老
こんばんは。 その方の労働契約はどの様になっているのでしょうか。 欠勤した際には賃金控除され
著者:ぴぃちん
Srspecialistさん 厚労省通達(平成22年基発0120号)の該当部分の全文、もしくは
著者:うみのこ
> 会社が認めるのであれば可能でしょう。 > > ただし、事後での有給申請を
著者:Srspecialist
一般的な日給月給制であれば、復職した日からの労働日数分が給与の支給対象となるかと思います。 詳
著者:うみのこ
会社が認めるのであれば可能でしょう。 ただし、事後での有給申請をみだりに認めると、モラルハザー
著者:うみのこ
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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