「 日給制 」についての検索結果です。
検索結果:456件
ぴぃちん様 ご回答誠にありがとうございます。 仰るとおり、曖昧に記載すれば後のトラブルの可能
著者:ソ~ム~
こんにちは。 規定することは構わないと思いますが,就業規則のように十分な周知ができることが前提
著者:ぴぃちん
ton様、様、早速の返信ありがとうございます。 当方役員で給与計算もしており、諸般の事情があり
著者:さざんかのやど
いつかいり 様 ご回答ありがとうございます。 > 変動部分が翌月末払いなら、その両
著者:
直近の締日が1月30日だとして、固定部分が当月末払い、変動部分が翌月末払いなら、その両方を足し合わせ
著者:いつかいり
> お世話になります。 > いつも色々な質問やそのご回答など参考にさせて頂いております
著者:タカヨシ
当然に私見ですが。 会社にお願いすることはもちろんできます。会社が認めるかどうかはわかりません
著者:うみのこ
タニー0131様 おはようございます。 ご回答いただきありがとうございます。 とても助かり
著者:sho2164
こんにちは。 > 社員さんなので日数は月の数を記入でしょうか? 日給月給制の方(日
著者:タニー0131
> お世話になります。 > 有休消化中の給与について教えてください。 >
著者:ユキンコクラブ
> お世話になります。 > 有休消化中の給与について教えてください。 >
著者:ton
こんにちは。 まずは貴社における有給休暇の賃金がどのように規定されているのかを確認してください
著者:ぴぃちん
こんにちは。 >> その計算方法については、特に就業規則上、規定がされていない 月
著者:ぴぃちん
ぴぃちん 様 いつもお世話になっております。 早速のご回答をありがとうございます。 そ
著者:毎日勉強
こんにちは。 記載の内容がそのままであれば、11月1日以前は、労働条件変更前の契約に従い、11月1
著者:ぴぃちん
いつもお世話になっております。 近々社員の労働形態が変更されることになりました。 そ
著者:毎日勉強
お返事ありがとうございます。 今回の社員は日給月給制で欠勤控除をするので 2.3日目は休業補
著者:
おはようございます。 月給制の社員であれば、月でみれば所定休日に休んでいたとしてもそもそも賃金
著者:ぴぃちん
ぴぃちん 様 おはようございます、ご返信ありがとうございます。 分かりやすく教えていただ
著者:毎日勉強
> すみません、日付を当てはめて確認をさせてください。 > 日給分の3/16~3/31
著者:ぴぃちん
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