「 経過措置 」についての検索結果です。
検索結果:172件
賃金原資に変りが無く、個々人への配分が会社への貢献度や成果によって変るということですよね。 給
著者:
> 久保FP事務所御中 > > 質問者のジャック・バウアーです。ご丁寧にあり
著者:Art
> 本来ならば3/16に付与されなれればならないので、経過措置として、3/16と4/1に分割付
著者:ヨット
有給休暇の基準日を現状(3/16)から半月遅くする(4/1)際に、気をつけなければいけない点を教えて
著者:acochaco
有休で処理されていても、間に法定休日を挟んでいても、 その日が労務不能であったと医師が認めれば、待
著者:Maria
> 私は3/30付で11年働いた会社を出産で退職しました。 > 出産予定日5/10
著者:ヨット
私は3/30付で11年働いた会社を出産で退職しました。 出産予定日5/10 実出産日
著者:
確かに、平成19年4月より健康保険法の改正がありました。 1.資格喪失後の出産手当金の廃止 資格
著者:中嶋労務行政事務所
経過措置として当初の給料日に給料の半額を支払います。そして変更後の給料日に残り半額を支払います。また
著者:新潟中央社労士事務所
> お疲れ様です。 > 当社の就業規則では、定年後は希望者全員を一年間継続尾用とし、最
著者:ヨット
> > 傷病手当金は言われるとおりですが、今回は法改正による > > 対象
著者:ヨット
> 傷病手当金は言われるとおりですが、今回は法改正による > 対象者のことですので少し
著者:らいむさん
退職後の出産手当金の受給は、健康保険法第104条によるものと、第106条によるものの2種類があります
著者:Maria
> > 退社日が産前42日前に入っていますので、 > 社会保険の被保険者期間
著者:
「しばりがなくなる」というのはちょっと誤解を生みますね。 現行法では任意継続被保険者と資格喪失後継
著者:Maria
> やはり3月31日時点で受給資格がない場合 > 手当金がもらえないのでしょうか。
著者:Maria
以前質問した内容と重複する部分があるのですが、 4月より法改正で、任意継続被保険者と資格喪失
著者:
経過措置について、だいぶ誤解しておられるようですね。 4月の法改正により、任意継続被保険者に対する
著者:Maria
どちらが受給可能かは、退職時期によって違いますし、 (4/1から改正になるため) どちらが得にな
著者:Maria
> 本年4月(来月)より、健保では「準報酬月額の上下限」や > 「標準賞与額の上限」の
著者:
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