「 社会保険 」についての検索結果です。
検索結果:4,282件
来月、グループ会社と合併することになりました。 社長は同じで、総務も兼任しています。臨時株主総会、
著者:だいえ
社会保険労務士の三木です。横からごめんなさい。 【参考】健康保険の被扶養者の認定についての行政
著者:三木経営労務管理事務所
すいません。 先ほどの回答の注意点と合わせて今回の回答をします。 現在夫の収入が年金(減額)
著者:masamasa
非常にわかりやすいご回答、ありがとうございます。 社会保険について再度質問なのですが、夫の収入
著者:killifish
こんにちは。 まず、社会保険についてですが、扶養認定対象者の年収が130万円(60歳以上は18
著者:masamasa
親の所得・扶養について相談をお願いします。 夫(64)が社会保険に入ってます。今年の収入が年金(減
著者:killifish
こんばんは。 > 所得税法上では所得は暦年で計算することになっていの で、今年(平成18
著者:masamasa
年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れますが、これは給与所得と講師謝金等の雑所得で130万円
著者:はなこ
基本的に社会保険料は過去分でも未来分でも支払われた時ベースで計算しますので問題ありません。 ただ、
著者:masamasa
> 初めてのケースなので教えてください。 > 今月から産休&育休に入る社員がいて、11
著者:
初めてのケースなので教えてください。 今月から産休&育休に入る社員がいて、11月給与から支給をスト
著者:にゃん太郎
kom様 ご回答いただき、ありがとうございました! 2は、毎回発生するものではないので範囲外
著者:初任者
1については会社からの現物支給扱いですので報酬の範囲のはずです。 2については毎回発生するものでな
著者:kom
新しい給与システムを投入するにあたり、支給項目の洗い出しをおこなっています。 その中で、2点ほど労
著者:初任者
法人になれば社会保険に加入しなくてはなりません。その際非常勤役員は扶養家族になれてさらにお得だから、
著者:落合事務所
税法上の問題でしょうか 健康保険の問題でしょうか? 所得税で考えるなら 原則は、税金の高い方の
著者:佐々木社会保険労務士事務所
おはようございます。社労士の川村です。 > 会社から通常の賃金で補償してやって欲しいとい
著者:カワムラ社労士事務所
ご回答ありがとうございます。 やっぱり報酬・賃金に含まれるんですね。 実費精算に近いニュアンスで
著者:はなチャン
本当に夜食を出すアットホームな企業も多いようですが、ある企業では毎日夜食を食べて11時に帰る検査係の
著者:落合事務所
現金で払っていますので 賃金、報酬の中に入ります。 割増賃金の計算の基礎となる賃金にも
著者:佐々木社会保険労務士事務所
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク