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「 健康保険組合 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:151

  • Re: 育児休業手当金について

    出産日から計算しますと、9月17日までが産前産後休暇で9月18日より育児休業になります。 産前

    著者:なつみかんだいふく

  • Re: 旦那様の社会保険の扶養

    横から失礼します。 ・健康保険の被扶養者になるための収入の判断基準ですが、現在から向こう一年間

    著者:rento

  • Re: 「賞与について」のお詫

    > アドミン愛さま > > 1,238,000円×171.2÷1000=21

    著者:プロを目指す卵

  • Re: クリアにさせて頂ければ

    アドミン愛さま 1,238,000円×171.2÷1000=211,945.6円・・保険料額

    著者:ユキンコクラブ

  • Re: 税法上の扶養家族につい

    > 年収と所得は違います。お間違えのないようにしてください。 > > 所得税

    著者:ボブジ

  • Re: 税法上の扶養家族につい

    年収と所得は違います。お間違えのないようにしてください。 所得税法上の扶養は「所得38万円以下

    著者:ユキンコクラブ

  • Re: 扶養について

    さっそくありがとうございました。 要綱確認してみます。 > > 健康保険組合の扶

    著者:ガーベラ

  • Re: 扶養について

    > 健康保険組合の扶養の手続きで、共働でお子さんを扶養に入れていて、奥さんは扶養に入っていない

    著者:ton

  • 扶養について

    健康保険組合の扶養の手続きで、共働でお子さんを扶養に入れていて、奥さんは扶養に入っていない社員がいま

    著者:ガーベラ

  • Re: 70歳以上の扶養につい

    ご質問の件、健康保険の被扶養の事かと思いますので、そのつもりで回答させて頂きます。 まずお母様

    著者:jinji

  • Re: 間違って仮払金で計上し

    > 仮払金で支払った健康診断費用が、実際は個人負担3000円と健康保険組合の負担7000円でし

    著者:ton

  • Re: ファインファイン様

    > その従業員は誕生日が3月1日ですので > 2月分からの徴収分を訂正すればよい、とい

    著者:ファインファイン

  • Re: 食事代について(現物給

    ひと段落着いているところ、横から失礼します。 私の会社では、一食あたりの金額の3分の2以上と理

    著者:本の虫

  • Re: 退職後、被保険者になれ

    > 確かに、失業給付は受けますが3ヶ月後です。 失業給付受給にあたり、協会けんぽ及びそれ

    著者:げんた

  • 年末調整の控除対象親族について

    初めて投稿させていただきます。 社員の方のお父様が10月に亡くなられたのですが、今後お母様を扶

    著者:MHTちゃん

  • Re: 扶養のままでいられます

    > ありがとうございます。 > 年間収入ではなく、毎月の収入金額によって >

    著者:jinji

  • 傷病手当金について

    昨年の10月ぐらいから傷病手当金の受給を受けていましたが、今年の2月で退職しました。今現在私は、勤め

    著者:のりかず

  • Re: 健康保険被扶養者につい

    > 我が社の従業員(女性)のご主人(62歳)が、8月31日で退職されました。 > 現在

    著者:Maria

  • Re: 奥様の収入が103万を

    > 曲隆博税理士事務所様 早速のご回答ありがとうございました。 社員はわざと扶養控除申

    著者:skyblue

  • 奥様の収入が103万を超えてい

    同じような質問が過去に立っているかもしれません。 平成22年の年末調整では奥様が「控除対象配偶

    著者:skyblue

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