労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、研究・開発部門についても時間外・休日労働(36)協定を結んでいます。今年度は、新規プロジェクトが重なった関係で、時間外労働の累計が1年の協定時間をオーバーしそうな勢いです。しかし、研究・開発業務にはそもそも一般的な時間外の上限基準が適用されません。協定で定めた時間を超えてしまった場合、どうなるのでしょうか。
福島・S社
[ お答え ]
36協定を結ぶ場合、原則として「労働時間の延長の限度等に関する基準」(平10・12・28労働省告示第154号)の枠内で時間外労働等の限度時間を定めなければいけません。しかし、「新技術、新商品の開発の業務」は限度基準の適用除外(限度基準第5条第3号)ですから、1カ月45時間、1年360時間等の限度を超えて時間外労働の総枠を定めることも可能です。
新技術、新商品の開発の業務とは、「専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいう」(平11・1・29基発第45号)と定義されています。限度基準第5項で定める適用除外の対象には、事業(建設)と業務(自動車の運転、研究開発など)の2種類があります。研究開発は「業務」ですから、研究・開発部門に所属していても、前記定義に該当しない定型業務等の従事者は適用除外の対象には含まれません。
研究・開発業務の従事者であっても、労基法第32条の適用自体は除外されないので、1週40時間、1日8時間を超えて労働させようと思えば、労基法第36条に基づく協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。この場合、労使が協定で定めた時間枠内に限って、時間外労働に従事させることができます。
協定時間をオーバーすれば、一般的な業務と同様、法律違反(32条違反等)に問われます。
研究・開発業務では、特定時期に業務が集中しがちで、事業・業務の性質からいって限度時間の適用になじまないため、一律の上限は設定されていません。
しかし、過重労働が肉体・精神に及ぼす負荷は事業・業種にかかわらず存在します。
ですから、「過重労働防止総合対策」(平18・3・17基発第0317008号)では、「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能である36協定であっても、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導する」と述べています。過重労働発生時には、安衛法第66条の8(医師による面接指導)等の規定にも注意が必要です。
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