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出張時みなし労働時間の清算は?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 フレックスタイム制の職場です。就業規則で、出張したときは「標準労働時間勤務したものとみなす」と規定しています。出張の出発時刻は本人にゆだねていますが、それでも「始業時刻から終業時刻まで」働いたとみなして、1カ月の総労働時間の清算を実施するのでしょうか。

大阪・M社

[ お答え ]

 出張した場合、「所定労働時間働いた」等とみなすのは、事業場外みなし労働時間制(労基法第38条の2)規定に基づくもので、フレックスタイム制と直接関係はありません。ただし、フレックスタイム制には1日の所定労働時間が存在しないので、貴社は標準労働時間を用いているわけです。
 事業場外みなし労働時間制では、実労働時間がみなし時間を超えることを証明しても、追加で時間外割増を払う義務は生じません。ただし、「休憩、深夜業、休日規定の適用は排除されない」(昭63・1・1基発第1号)という扱いになります。
 標準的な労働時間帯(始業時刻から終業時刻)を働いたとみなす規定ではない点に、注意が必要です。本人の時間選択により深夜に勤務した場合には、深夜割増の支払いが必要になります。



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