労働実務事例
[ 質問 ]
労基法第33条では、災害時等には労基署の許可を条件に時間外労働に従事させることができると定めています。これは時間外・休日労働(36)協定に基づく時間外労働ではないので、1カ月36時間、1年360時間等の計算に含める必要はないのでしょうか。
山形・S社
[ お答え ]
災害とは「事業場で通常発生する事故は含まれず天災地変その他をいう」(厚生労働省労働基準局編「労働基準法」)と解されています。災害以外にも、「業務運営上通常予想し得ない事由がある場合」も、時間外の延長が可能です。予想不可能だからこそ、労基法第36条とは別に時間外を認める規定が置かれているわけです。「許可を受けて労働させる」のが原則ですが、「事態急迫の場合には、事後に届出をする」ことも認められます。
根拠条文は異なりますが、どちらも時間外労働に該当し、2割5分増し以上の割増賃金の支払いが必要です。同じ時間外労働ですから、協定の範囲内に収めるのが原則ですが、「災害その他避けることのできない事由によって協定時間を超えて労働させる必要がある場合については、法第33条に基づき時間外の労働時間を更に延長できる」(平11・3・31基発第168号)という扱いです。
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