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労働実務事例

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企画型裁量を採用した場合定期報告の期限いつか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 企画業務型裁量労働制の導入を検討していますが、パンフレット等で、6カ月ごとに労基署に定期報告をする必要があると書いてあります。しかし、法文上は、「6カ月以降は1年1回」と規定してあります。どちらに従うベきですか。

愛知・Y社

[ お答え ]

 企画業務型裁量労働制を導入する際には、労使委員会で必要事項を決議し、それを労基署に届け出ます。しかし、その後も「定期的に労基署に報告する」(労基法第38条の4第4項)義務が課せられています。報告事項は、企画業務型裁量労働の法制化当時に次の4つが定められました。
 ① 労働時間の状況
 ② 健康福祉確保措置の実施状況
 ③ 苦情処理の実施状況
 ④ 委員会の開催状況
 しかし、現在では①②の2つだけに簡素化されています。
 ご指摘にあるように、定期報告の時期は労基則24条の5第1項では「最初に決議が行われた日から6カ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回」と規定されています。しかし、労基則第66条の2に「当分の間、6カ月以内ごとに1回とする」という読替え規定があり、現在もこの規定が効力を有しています。



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