労働実務事例
[ 質問 ]
企画業務型裁量労働制の導入を検討していますが、パンフレット等で、6カ月ごとに労基署に定期報告をする必要があると書いてあります。しかし、法文上は、「6カ月以降は1年1回」と規定してあります。どちらに従うベきですか。
愛知・Y社
[ お答え ]
企画業務型裁量労働制を導入する際には、労使委員会で必要事項を決議し、それを労基署に届け出ます。しかし、その後も「定期的に労基署に報告する」(労基法第38条の4第4項)義務が課せられています。報告事項は、企画業務型裁量労働の法制化当時に次の4つが定められました。
① 労働時間の状況
② 健康福祉確保措置の実施状況
③ 苦情処理の実施状況
④ 委員会の開催状況
しかし、現在では①②の2つだけに簡素化されています。
ご指摘にあるように、定期報告の時期は労基則24条の5第1項では「最初に決議が行われた日から6カ月以内に1回、その後1年以内ごとに1回」と規定されています。しかし、労基則第66条の2に「当分の間、6カ月以内ごとに1回とする」という読替え規定があり、現在もこの規定が効力を有しています。
閲覧数(6,759)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク