労働実務事例
[ 質問 ]
1年単位変形労働時間制で、対象期間を12区分し、各月の労働日・時間のみを定める方式を採っています。過半数代表者から「月ごとにチェックしたら、週平均40時間を超える月がある。法違反ではないか」と指摘がありましたが、問題があるのでしょうか。
高知・S社
[ お答え ]
変形労働時間制を採る場合、変形期間開始前に労働日・時間を確定させるのが原則です。しかし、1年単位変形制については、「1カ月以上の期間ごとに区切り、第1期を除く他の期間については労働日数と総労働時間だけを定める」方式も認められます(労基法第32条の4第1項第4号)。具体的な労働日・各日の労働時間は、30日前までに過半数労組(過半数代表者)の同意を得て決めます。
お尋ねの過半数代表者は、変形期間をいくつかに区切ったときは、各区分ごとに「週平均40時間を超えない」という条件を満たすべきと考えておられるようです。具体的な就労日・就労時間が特定されない仕組みは、労働者にとって負担が大きいのは事実です。しかし、法律上は「変形期間の全体を平均して週40時間以内」なら1年変形制の要件を満たします。
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