労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、時間外申告を15分単位で丸めるという暗黙のルールに基づき、時間管理を実施してきました。他社で指導を受けた等の事例があることを知り、1分単位に改めることにしました。この場合、1分未満の端数が出たら、切り上げ処理すべきでしょうか。四捨五入でも問題ありませんか。
福井・M社
[ お答え ]
時間外労働が発生した場合、「厳密にはたとえ1分でも割増賃金の支払いを要し、端数を1残業ごとに切り捨て、切り上げ整理することは違法」です(菅野和夫「労働法」)。
始業・終業時間は、事業主の現認、タイムカード等により把握するのが原則です(「労働時間の適正把握指針」平13・4・6基発第339号)。たとえば、時間外申告で上司が15分未満の端数を認識しながら、あるいはタイムカード上に端数が記録されているにもかかわらず、15分単位に丸めるのは明らかに法律に反します。
前記方法により把握が難しい職場では、自己申告によることも可能です。ただし、「適正申告すべき点について十分説明し、必要に応じ実態調査する」(前記通達)等の配慮が求められます。デスクワーク職場等で「15分単位で仕事に切りをつける」よう要請することは可能ですが、1分単位の端数が付いたまま申告があれば切り捨て処理はできません。
ただし、時間外の端数処理については、次の3パターンの例外が認められています(昭63・3・14基発第150号)。
① 1カ月(累計)の時間外数等に1時間未満の端数があるとき、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる
② 1時間当たりの割増賃金単価に円未満の端数が出たとき四捨五入する
③ 1カ月の割増賃金額(時間外、休日、深夜それぞれの累計)に円未満の端数が出たとき四捨五入する
貴社で、賃金計算の便宜のため、あらかじめ1時間当たりの単価を四捨五入により定めることは可能です。しかし、それを4等分して15分単位の単価を計算する際には、端数を残さなければいけません。さらに、15分未満の申請があれば、1分単位で集計する必要があります。
1残業ごとに1分単位で時間把握し、その累計数を基に割増賃金を計算した場合、②③の処理基準に基づき四捨五入処理することは可能です。必ず、切り上げて計算する義務はありません。
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