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労働実務事例

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考課者は管理監督者扱いか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 チェーン店等の場合、「部下の人事考課にタッチしない」従業員は管理監督者に該当しないという記事をみました。当社の店舗には、店長以外の管理職もいますが、この状態は違法なのでしょうか。

大阪・K社

[ お答え ]

 厚生労働省の行政解釈(「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」平20・9・9基発第0909001号)では、管理監督者性を否定する重要な要素の1つとして、「部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合」が挙げられています。しかし、管理監督者に該当するか否かは、「基本的な判断基準(昭63・3・14基発第150号)」に従って判断するもので、「今回通達はそれを変更したり、緩めたりするものではない」(平20・10・3基監発第1003001号)と解されています。
 大規模店舗では、スタッフ職(前記の「基本的な判断基準」で要件を明示)が配置されているケースもあり得ます。部下の管理にタッチしなくても、店長とほぼ同様の処遇を受けていれば、管理監督者に該当しないともいい切れません。



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